後期高齢者医療制度について

平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年4月から老人保健法による医療制度にかわり、75歳以上の後期高齢者を対象とする高齢者医療制度が創設されました。
▼後期高齢者医療制度について ▼被保険者となる方 ▼加入の手続き

後期高齢者医療制度について

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国の医療制度改革の一環として、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するものです。
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被保険者となる方

老人保健制度と同様に、75歳以上の方または一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方です。(下記の表)
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加入の手続き

■75歳以上の方

75歳の誕生日から加入となります。手続きは不要です。新しい被保険者証を対象となる方へ送付します。

■一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方

町の後期高齢者医療制度の窓口で障害認定の申請が必要です。
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お問い合せ・担当窓口

住民生活課 生活環境グループ 国保医療係

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最終更新日: 2017/06/29

情報発信元: 住民生活課 生活環境グループ 国保医療係


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