後期高齢者医療制度Q&A
Q&A
問1 なぜ保険料を年金から支払わなければならないのか
答
- 後期高齢者医療制度では、高齢者の方お一人おひとりに、それぞれの所得に応じて、公平に保険料を負担していただくこととしており、皆、何らかの方法で、保険料をお支払いいただく必要があります。
- したがって、年金からお支払いいただくかどうかというのは支払方法の問題であり、年金から保険料を払うこととならない方であっても、保険料を納付する必要があり、納付書や口座振替等により、個別に保険料を支払っていただかなければなりません。
- この保険料を年金からお支払いいただく仕組みは、
こと
(2)保険料を確実に納めていただくことによって、助け合いの仕組みである医療制度に加入する他の方々
の保険料の負担が増すことのないようにすること
問2 同じ町に住んでいるのに、年金から保険料を差し引かれる人と 差し引かれない人がいるがどういうことなのか
答
- 年金から保険料をお支払いいただく対象となるのは、年金額が年額18万円以上の方であって、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方です。
- これまで、国民健康保険に加入されていた方で、これらの要件に該当する方については、年金からお支払いいただくことになります。
- しかしながら、これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者の方については、初めて保険料をご負担いただくことになりますので、急に負担が増えることのないよう、特例措置を講じています。
- なお、年金からのお支払いが、4月からの方と10月からの方とで同じ所得の方であれば、原則として、同じ保険料となっており、保険料の額に有利、不利はありません。
問3 保険料はどのように計算されるのか
答
- 保険料は、年金だけで決まるわけではなく、他の所得も含めた全体の所得に応じて決められます。
- 保険料は、被保険者の方に人数割でご負担いただく部分(被保険者均等割)と、その方の所得に応じてご負担いただく部分(所得割)の合計額になります。
- 被保険者均等割は、所得の低い世帯に属する方の場合は、(7割、7.75割、5割、2割)軽減されます。
- 所得割は、ご本人の基礎控除後の所得に一定の率を掛けた額として算定されます。
問4 年金から保険料をこんなに引かれると生活ができない。 どうしたらいいのか
答
- 2・4・6月でお支払いいただく保険料は、前々年の所得に基づく見込額を基に計算しており、2ヶ月ごとに支払われる年金からお支払いいただく保険料の額は、2ヶ月分に相当する額となります。なお、6月以降になると、新しい所得がわかりますので、前年所得が前々年所得に比べて低くなれば、その分保険料の額が下がることもあります。
その場合は、一年間分の保険料から半年間にお支払いいただいた保険料を差し引くこととしていますので、10月からお支払いいただく保険料が下がることになります。 - また、災害で重大な被害をうけたときや、その他特別な事情で生活が著しく困窮し保険料の納付が困難な方は、保険料の減免制度が適用される場合もありますので、住民生活課の窓口までご相談ください。