北海道美深町

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美深町火入れに関する条例を改正しました

 気象庁が発表する気象情報用語の変更、及び消防庁が新設した「林野火災に関する注意報」の発令(市町村長)に対応するため、所要の改正を行いました。

改正概要

(1) 気象情報用語の変更等に伴う改正 ~ 第14条第1項
火入れを制限する警報注意報として「暴風警報」、「暴風特別警報」、「林野火災に関する注意報」を追加し、「異常乾燥注意報」を「乾燥注意報」に改める
(2) 火災リスクが高まる警報・注意報が発表・発令された場合の火入れの消火義務規定を新設 ~第14条第2項

火入れとは

森林又は森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草等を面的に焼却する行為を指します。
※火入れを行う場合は、町長の許可が必要です。(森林法第21条の規定による)




林野火災に関する注意報について

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建設水道課 建設林務グループ 耕地林務係

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