北海道美深町

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(令和7年4月1日施行)建築確認申請の手続き等が変わります

この法律は、建築物や建築設備、工作物に関する最低限度の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的に昭和25年に制定されました。
その後、社会経済情勢や国民生活の変化などを踏まえて幾多の改正が行われ、令和7年4月に施行される建築基準法の改正では、建築確認・検査の対象範囲の見直しや、省エネ基準適合の義務化などの変更が行われます。
美深町においては、限定された建築主事を設置しておりませんので、北海道庁・北海道上川総合振興局により建築基準関係規定の審査を行うことになりますが、建築に関しての相談等については随時行っておりますのでお問い合わせ下さい。

建築基準法に基づく申請手続

建築確認申請

建築物等の工事着手前に、その計画が建築基準法関係規定に適合するものであることについて建築確認申請を提出して建築主事の確認を受けるものを言います。
受付機関は美深町となり、審査機関は北海道庁・北海道上川総合振興局となります。

変更確認申請

確認対象建築物が確認後に計画変更を行う場合に軽微な変更を除き、計画変更の確認申請を提出して建築主事の確認を受けるものを言います。
受付機関は美深町となり、審査機関は北海道庁・北海道上川総合振興局となります。

完了検査申請

確認を受けた建築物が完了した場合、その旨を工事完成の日から4日以内に建築主事に完了検査申請書を提出し、検査を受け検査済証の交付を受けるものを言います。
受付機関は美深町となり、完了調査は2号建築物の一部(木造で階数2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下)と3号建築物のみ美深町が行い、審査機関は北海道庁・上川総合振興局となります。

建築確認申請等が必要な建築物

建築確認申請等が必要な建築物表
区分 建築物の種類 工事種別 確認が必要な区域
1号建築物 劇場・集会場・病院・ホテル・共同住宅・学校等の特殊建築物で200平方メートルを超えるもの 建築・大規模修繕・大規模模様替 全区域
2号建築物 木造または木造以外で
  1. 階数が2以上のもの
  2. 平屋かつ延べ面積が200平方メートルを超えるもの
  3. 高さが16メートルを超えるもの
3号建築物 木造または木造以外で
  1. 平屋かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの
建築 都市計画区域
  • 防火・準防火区域外での増築や改築、移転で10平方メートル以内は建築確認申請の必要はありません。
  • 都市計画区域や用途地域については事前にご確認ください。
  • 建築確認申請の必要がない建築物でも建築基準関係規定の適用を受けるので注意してください。

建築確認申請等手数料一覧

建築確認申請書等の様式

申請書等のダウンロード等については、北海道建設部建築指導課のホームページをご覧下さい。

お問い合せ・担当窓口

北海道建設部住宅局建築指導課

  • 住所:札幌市中央区北3条西6丁目
  • 電話: 011-204-5574

北海道上川総合振興局建設指導課建築住宅係

  • 住所:旭川市永山6条19丁目
  • 電話: 0166-46-5947(直通)

建設水道課 建設林務グループ 建築係

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