飼い主のいない猫の引き取りについて
猫の引き取りについて
令和2年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、飼い主のいない猫は病気やケガをして保護の必要がある場合を除き、引き取りができなくなりました。町が猫を捕獲・駆除することはできません。猫が敷地内に住み着かないようにしてください。
猫の引取りについて
・周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる恐れがあるなど、相当な理由がなければ引き取ることはできません。また、周辺の生活環境が損なわれる場合であっても、対策を行うことで状況が改善される可能性がある場合は、相当な事由には当たらず引き取ることはできません。
・自活可能な成猫、子猫は引き取ることはできません。
・駆除目的に捕獲された猫の引取りは、動物愛護の観点から原則として認められていません。
・自活可能な成猫、子猫は引き取ることはできません。
・駆除目的に捕獲された猫の引取りは、動物愛護の観点から原則として認められていません。
猫を近づかせないためには
猫が庭や畑、敷地内に侵入するのはその場所が猫にとって快適な場所となっています。猫を近づかせない対策をとりましょう。車庫や物置に侵入しないよう扉を閉めるようにしましょう。餌付けはやめましょう。
猫を近づかせない方法
・水をまき、濡らしておく。
・とげ付きシートを敷く。
・大きなペットボトルに水を入れて数本置く。
などをして対策をしましょう。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 環境生活係
- 電話:01656-2-1615
- メール:b-kankyou@town.bifuka.hokkaido.jp