北海道美深町


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戸籍について(戸籍に関する各種証明・戸籍の広域交付・戸籍等の郵送請求)

 戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分関係(出生・婚姻・死亡・親族関係など)を登録公証するもので、戸籍法上の届出などにより記録され、本籍地に保管されます。「夫婦とその子ども」の2代を1つの単位として日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。
 窓口にて、謄本か抄本か迷ってしまうことがあるかと思いますが、謄本と抄本には次のような違いがあります。あらかじめ、提出先に必要書類を確認してから来庁していただくと、よりスムーズに請求していただけます。
  • 謄本‥戸籍に記載されている人全員
  • 抄本‥戸籍に記載されている特定の人
なお、謄本や抄本を請求できる人は、原則として該当する戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属(父母・養父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子・孫・養子および養女等)に限ります。しかし、本人からの委任状があれば代理人でも請求できます。(広域交付の戸籍は、委任状では出せません)
  • 除籍‥戸籍に記載されている人の全員が結婚や死亡、転籍などで除かれた戸籍

戸籍の証明を請求できる方

  戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属(父母・養父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子・孫・養子および養女等)

請求方法について

・申請書(役場窓口の記載台に用紙があります)
・窓口に来られた方の、本人確認書類(顔写真付きでない場合は2点必要)※1
・代理人が請求する場合は、委任状※2

※1 1点確認で良いもの:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・療育手帳等
2点確認が必要なもの:資格確認書・介護保険証・国民年金手帳・各種年金証書等
※2 本人、配偶者、直系親族以外が請求する場合委任状が必要です。
ただし、以下のケースに該当する場合は委任状が不要となる場合があります。
※詳細は、法務省のホームページ「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」を参照ください

戸籍の証明の第三者請求について

  自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するため、第三者であっても住民票や戸籍の証明を請求することができます。その際は委任状の提出は求めませんが、使用目的を明らかにする必要がありますので、疎明資料の提出を求めることがあります。※1
 また、請求理由が明らかではない場合には必要な説明を求めたり、正当な請求であることを確認するため、追加の資料を求めることがあります。
 
 ◇自己の権利の行使又は義務の履行のために必要◇
【事例】死亡した兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
◇国または地方公共団体の機関に提出する必要がある◇
【事例】死亡した兄の遺産について、遺産分割調停の申立を家庭裁判所にする際の添付資料として、兄が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
◇その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある◇
【事例】成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

※1 疎明資料
【個人の場合】提出の必要があることが確認できる書類
(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります)
       郵送の場合は、請求者との相続関係を証明する戸籍証明書
(併せて提出先についての書面が必要になる場合もあります)
【法人の場合】請求する理由について説明ができる資料
(請求者との利害関係を証明する契約書類、契約者死亡による相続人特定の場合は、死亡記載のある住民票の除票等)

戸籍証明書等の広域交付が可能です

  これまで戸籍謄本等はすべて本籍地でのみの発行でしたが、戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも一部の戸籍証明書について発行が可能になりました。(電算化に対応していない紙管理戸籍を除く)
 必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、一か所の市町村窓口でまとめて請求できます。(窓口に来られた方の本人確認書類について、本人確認をより厳密に行うため、広域交付については顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)等)に限定されます。これらをお持ちでない場合は、本籍地へ請求してください。)
   広域交付の対象となる戸籍
   ・戸籍証明書(戸籍謄本)
・除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍電子証明書提供用識別符号
 ※識別符号とは、行政手続の際に提出することにより、戸籍謄本等の提出省略が可能になるものです。
 マイナポータル経由で申請される場合などは手数料は無料です。
 例)旅券(パスポート)の申請をオンラインで行う場合
 
※戸籍抄本、戸籍の附票、身分証明等の戸籍証明書については、これまでどおり本籍地のみでの交付となっています。
相続手続等の場合で、必要な戸籍が複数部に分かれている場合や、本籍地が点々としている場合等は、戸籍を一つずづ追っていく必要があるため、発行にお時間がかかる場合がございますので、時間に余裕をもって来庁するようお願いします。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
  戸籍証明書の広域交付は、戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属(父母・養父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子・孫・養子および養女等)が窓口で請求された場合のみ可能となります。
 弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理人請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。

戸籍の証明の郵送請求について

 住民票や戸籍の請求は、役場窓口 での申請のほかに郵送でも請求することができます。
 郵送用の申請書に必要事項を記入して、手数料、返信用封筒(切手貼付)および本人確認書類の写しと併せて戸籍年金係宛て郵送してください。
 下記の注意事項等をよくご確認のうえ申請してください。申請内容に不備があった場合、書類を一式返送または電話で内容を確認する場合がございます。
※申請者と対象者の続柄や使用目的によっては、交付ができない場合や委任状が必要になる場合があります。不明な点は、事前にお問い合わせください。
※広域交付は郵送請求に対応していません。該当する各市区町村へ申請してください。

郵送請求の方法について

・郵送用申請書(お近くの市区町村の様式でも構いません)
・手数料(定額小為替)※1
・返信用封筒(切手貼付)※2
・本人確認書類の写し(顔写真付きでない場合は2点必要)※3
・代理人が請求する場合は、委任状※4

※1 定額小為替は郵便局で購入できます。できるだけお釣りの出ないようにお願いします。お釣りが発生する場合、お釣りの用意ができ次第の返送となるため、お時間をいただきますことをご了承ください。定額小為替の指定受取人欄等の記入欄は何も記入しないで(空欄のまま)送付してください。
※2 住民登録地、氏名を明記し、切手を貼ってください。返信の際、速達を希望される方は、封筒に「速達」と朱書きし、基本料金+速達料金の切手を貼ってください。
※3 1点確認で良いもの:マイナンバーカード・運転免許証(両面)・身体障害者手帳・療育手帳等
2点確認が必要なもの:資格確認書・介護保険証・国民年金手帳・各種年金証書等
 ※郵送等による戸籍証明書等の本人確認には旅券(パスポート)は使えませんのでご注意ください。
※4 本人、配偶者、直系親族以外が請求する場合委任状が必要です。
ただし、正当な理由がある場合、委任状が不要となる場合があります。(上記「戸籍の証明の第三者請求について」に記載のとおり)
※詳細は、法務省のホームページ「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」を参照ください

各種証明書手数料一覧

    • こせき
    • 住民票
    • 各種証明

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