町民税

毎年1月1日現在、美深町に住んでいて前年中に所得のあった方に課税されます。
なお、前年中に所得のなかった方または、障害者・未成年者・寡婦又はひとり親などで一定額以下の方、ならびに生活扶助を受けている方は課税されません。
町民税は道民税と合わせて課税されます。
また、均等割と所得に応じて負担する所得割の合計額が税額になります。
▼申告期間 ▼申告しなくてもよい方 ▼税額 ▼納税方法 ▼納期 ▼課税されない人 ▼申請書類のダウンロード

申告期間

毎年2月16日から3月15日まで
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申告しなくてもよい方

  • サラリーマン(勤務先から給与支払報告書が提出されている方。ただし、他に所得のある方を除く。)
  • 税務署に所得税の確定申告をしている方
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税額

『均等割』と所得額に応じた『所得割』の合計額です。
均等割額=町民税3,500円、道民税1,500円(平成26年度~令和5年度)
所得割額=課税所得金額(所得金額-控除額)×税率-税額控除
*東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時の措置として個人住民税の均等割額の税額に年額1,000円(町民税500円、道民税500円)が加算されます。

■平成19年度からの税率

  • 町民税…6%
  • 道民税…4%
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納税方法

2通りの方法があります。
  1. 普通徴収…納付書で直接納めていただきます。(口座振替制度もご利用ください。)
  2. 特別徴収…勤務先で給与から天引きされます。公的年金所得がある場合、年金から天引きされます。
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納期

個人町道民税の納期は、4期(6月・8月・10月・12月)となっています。
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課税されない人

■「均等割」も「所得割」もかからない人(次のいずれかの人)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の所得金額が135万円以下の人(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)

■「均等割」がかからない人

前年中の所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+17万円+10万円以下の人。ただし、同一生計配偶者および扶養家族のない場合は28万円+10万円以下の人

■「所得割」がかからない人

前年中の所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円以下の人。ただし、同一生計配偶者および扶養家族のない場合は35万円+10万円以下の人
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申請書類のダウンロード

※下記の書類を、PC版にて公開しております。

  • 給与所得者異動届出書 (PDF:471KB)
  • 特別徴収切替届出書 (PDF:93.9KB)
  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDF:101KB)
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お問い合せ・担当窓口

住民生活課 税務グループ 税務係

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最終更新日: 2021/04/09

情報発信元: 住民生活課 税務グループ 税務係

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