町民税
毎年1月1日現在、美深町に住んでいて前年中に所得のあった方に課税されます。なお、前年中に所得のなかった方または、障害者・未成年者・寡婦又はひとり親などで一定額以下の方、ならびに生活扶助を受けている方は課税されません。
町民税は道民税と合わせて課税されます。
また、均等割と所得に応じて負担する所得割の合計額が税額になります。
税額
『均等割』と所得額に応じた『所得割』の合計額です。
均等割額=町民税3,000円、道民税1,000円
所得割額=課税所得金額(所得金額-控除額)×税率-税額控除
※令和6年度から森林環境税(国税)1,000円を町民税・道民税均等割と併せて課税徴収することとなりました。
均等割額=町民税3,000円、道民税1,000円
所得割額=課税所得金額(所得金額-控除額)×税率-税額控除
※令和6年度から森林環境税(国税)1,000円を町民税・道民税均等割と併せて課税徴収することとなりました。
■平成19年度からの税率
- 町民税…6%
- 道民税…4%
納税方法
2通りの方法があります。
- 普通徴収…納付書で直接納めていただきます。(口座振替制度もご利用ください。)
- 特別徴収…勤務先で給与から天引きされます。公的年金所得がある場合、年金から天引きされます。
課税されない人
■「均等割」も「所得割」もかからない人(次のいずれかの人)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の所得金額が135万円以下の人(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)
■「均等割」がかからない人
前年中の所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+17万円+10万円以下の人。ただし、同一生計配偶者および扶養家族のない場合は28万円+10万円以下の人
■「所得割」がかからない人
前年中の所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円以下の人。ただし、同一生計配偶者および扶養家族のない場合は35万円+10万円以下の人
申請書類のダウンロード
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 給与所得者異動届出書 (PDF:471KB)
- 特別徴収切替届出書 (PDF:93.9KB)
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDF:101KB)
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 税務グループ 税務係
- TEL: 01656-2-1612
- Mail: b-zeimu@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2024/05/21
情報発信元: 住民生活課 税務グループ 税務係