北海道美深町


町民税

毎年1月1日現在、美深町に住んでいて前年中に所得のあった方に課税されます。
なお、前年中に所得のなかった方または、障害者・未成年者・寡婦又はひとり親などで一定額以下の方、ならびに生活扶助を受けている方は課税されません。
町民税は道民税と合わせて課税されます。
また、均等割と所得に応じて負担する所得割の合計額が税額になります。

申告期間

毎年2月16日から3月15日まで

申告しなくてもよい方

  • サラリーマン(勤務先から給与支払報告書が提出されている方。ただし、他に所得のある方を除く。)
  • 税務署に所得税の確定申告をしている方

税額

『均等割』と所得額に応じた『所得割』の合計額です。
均等割額=町民税3,000円、道民税1,000円
所得割額=課税所得金額(所得金額-控除額)×税率-税額控除

※令和6年度から森林環境税(国税)1,000円を町民税・道民税均等割と併せて課税徴収することとなりました。

平成19年度からの税率

  • 町民税…6%
  • 道民税…4%

納税方法

2通りの方法があります。
  1. 普通徴収…納付書で直接納めていただきます。(口座振替制度もご利用ください。)
  2. 特別徴収…勤務先で給与から天引きされます。公的年金所得がある場合、年金から天引きされます。

納期

個人町道民税の納期は、4期(6月・8月・10月・12月)となっています。

課税されない人

「均等割」も「所得割」もかからない人(次のいずれかの人)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の所得金額が135万円以下の人(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)

「均等割」がかからない人

前年中の所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+17万円+10万円以下の人。ただし、同一生計配偶者および扶養家族のない場合は28万円+10万円以下の人

「所得割」がかからない人

前年中の所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円以下の人。ただし、同一生計配偶者および扶養家族のない場合は35万円+10万円以下の人

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お問い合せ・担当窓口

住民生活課 税務グループ 税務係