災害による被害にあったら
罹災証明書・被災証明書について
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。
こういった場合、町では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。
こういった場合、町では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。
罹(り)災証明書とは
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について町の職員が現地調査を行い被害程度を証明します。
証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について町の職員が現地調査を行い被害程度を証明します。
様式
被(ひ)災証明書とは
「被災証明書」とは、自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、住家以外の家財(家具・家電等)、塀・門などの工作物については、こちらで対応します。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、住家以外の家財(家具・家電等)、塀・門などの工作物については、こちらで対応します。
様式
申請について
必要なもの
- 被害状況が確認できる写真
- 見積書のコピー
- 委任状(本人または同一世帯以外の方が申請する場合)
その他
- 通常の降雨による雨漏りなどは災害に含みません。
- 証明書は審査のうえ、後日発行します。
- 申請及び発行手数料はかかりません。
- 証明書の発行に現地調査を行う必要がある場合、時間がかかる場合がありますので予めご承知ください。
- 目安として3か月を超えた申請や、修繕済みの物件で被害状況が確認できない場合、証明書の発行ができないことがあります。