北海道美深町


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監査等の種類について

監査等の種類

定期監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、美深町の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)と経営に関する事業の管理を監査するものです。
(地方自治法第199条第4項)

随時監査

町の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)について、監査委員が必要があると認めるとき、随時に監査するものです。
(地方自治法第199条第5項)

行政監査

町の事務全般について、その事務の執行が効果的、合理的に行われているか、法令に従って適正に行われているかどうかを必要に応じて監査するものです。
(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等監査

町が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えているものや指定管理者などの出納その他の事務の執行で、当該財政援助に係るものについて、監査委員が必要があると認めるとき又は町長の要求に基づき、監査するものです。
(地方自治法第199条第7項)

例月出納検査

会計管理者などが管理する現金の出納について、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況について検査するものです。
(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

町長から審査に付された決算書、その他の諸書類に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適法であるかを審査するものです。一般会計、各特別会計、公営企業会計を毎年審査しています。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

基金の運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査するものです。
(地方自治法第241条第5項)

財政健全化及び経営健全化審査

町長から審査に付された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するものです。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する方が、町の事務の執行に関し、その総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に監査を行うよう請求することにより行われる監査です。
(地方自治法第75条第1項)

議会の請求に基づく監査

議会が、町の事務に関する監査を請求することにより行われる監査です。
(地方自治法第98条第2項)

町長の要求に基づく監査

町長が、町の事務の執行に関する監査の要求をすることにより行われる監査です。
(地方自治法第199条第6項)

住民監査請求に基づく監査

町民が、町長または職員などの違法若しくは不当な財務会計上の行為または怠る事実により町に損害が生じたと認めるときは、損害を補償するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することにより行われる監査です。
(地方自治法第242条第1項)

お問い合せ・担当窓口

監査委員会事務局