森林環境譲与税の活用について
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が国から市町村及び都道府県に譲与されることとなりました。
本町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度まで)の基本方針を策定しました。
本町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度まで)の基本方針を策定しました。
森林環境譲与税の使途及び公表
森林環境譲与税については「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
また、使途について公表するよう定められています。
また、使途について公表するよう定められています。
森林環境税の使途
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他森林の整備促進に関する施策
使途の公表について
美深町における令和3年度の森林環境譲与税の使途については、次のとおりです。
お問い合せ・担当窓口
建設水道課 建設林務グループ 耕地林務係
- 電話:01656-2-1625
- メール:b-rinsei@town.bifuka.hokkaido.jp