道路橋の定期点検
定期点検の概要
平成26年に改訂された道路法施行規則において、近接目視により、五年に一回の頻度で道路橋の点検を実施することが規定されました。また、点検結果に基づき健全性の診断を行い、その結果を分類することが求められています。
健全性の診断における判定区分
区分 | 状態 | |
Ⅰ | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 |
Ⅱ | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
Ⅲ | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
Ⅳ | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |
定期点検の結果
美深町では平成26年度から近接目視による定期点検を実施しており、令和5年度の点検結果を公表いたします。
お問い合せ・担当窓口
建設水道課 建設林務グループ 維持管理係
- 電話:01656-2-1625
- メール:b-ijikanri@town.bifuka.hokkaido.jp