住宅の解体
また、解体作業を行う場合は、木材やコンクリートなどを分別解体し、再資源化を行う義務もあります。
無届けによる解体行為は罰則の対象となりますので、十分ご注意願います。
届出書の作成は、施工する業者もしくは役場建築担当にご相談ください。
ページ内目次
届け出が必要な建築物
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
家屋や物置など建築物の解体 | 80平方メートル以上=24坪以上 |
分別解体する建設資材
- コンクリート
- 木材
- アスファルト
届け出の時期
解体工事を行う7日前まで
お問い合せ・担当窓口
建設水道課 建設林務グループ 建築係
- 電話:01656-2-1625
- メール:b-kenchiku@town.bifuka.hokkaido.jp