令和6年度海外人材受入推進事業補助金について
補助対象者
町内に住所を有する又は有することなる外国人就労者を、雇用若しくは雇用する見込みである事業者で、次のいずれかに該当する者とする。
・町内に住所を有し事業を営む個人
・町内に本店、支店又は営業所を有し事業を営む法人
補助対象事業
海外人材受入支援事業 | 住宅整備支援事業 | |
対象経費 |
・登録支援機関等に支払う人材紹介料
・在留資格の手続きにかかる費用
|
・住宅新築または中古住宅取得に係る
費用(土地代は除く)
・住宅改修に係る費用
|
補助金額 | 1人あたり条件
・対象経費の1/2以内
・上限額50万円
|
1棟あたり条件
・取得及び改修金額30万円以上
・町内業者が施工するもの
・対象経費の1/5以内
・上限額30万円
|
申請書類
交付申請
・海外人材受入推進事業交付申請書
・補助金等交付申請額算出調書及び経費の配分調書
・申請に必要な添付書類
・補助金等交付申請額算出調書及び経費の配分調書
・申請に必要な添付書類
海外人材受入支援事業 | 住宅整備支援事業 | |
交付申請
の
添付書類
|
・登録支援機関等との事業実施が確認 できる書類の写し ・海外人材の身分を証明できるものの
写し
・その他事業の実施が確認できる書類
|
・住宅の所有者が確認できる書類等の
写し
・住宅取得等に係る事業費の見積書等
の写し
・住宅改修等に係る図面等の写し
・その他事業の実施が確認できる書類
|
実績報告
・海外人材受入推進事業実績報告書
・経費の配分調書及び補助金等精算書
・実績報告に必要な添付書類
・経費の配分調書及び補助金等精算書
・実績報告に必要な添付書類
海外人材受入支援事業 | 住宅整備支援事業 | |
実績報告
の
添付書類
|
・登録支援機関等と交わした契約書等
の写し
・受入れに要した費用の額の内訳がわ
かる書類
・住民票の写し
・雇用証明書、勤務表等の写し
・その他町長が必要と認める書類
|
・住宅取得、改修工事等に係る契約書、図面等の写し
・取得、工事完了後の住宅の写真
・海外人材が居住していることが確認できるもの(住民票の写し等)
・その他町長が必要と認める書類
|
その他
補助対象者が補助金交付決定後1年以内に次のいずれかに該当するときは補助金の全額もしくは一部について返還が必要になります。
・海外人材の受入れに関する法令等を違反したとき
・受入れた海外人材に対し不当な扱いをしていることが判明したとき
・補助対象者に起因する事情により、契約途中で雇用契約が破棄されたとき
・本事業により整備した住宅を目的外使用していることが判明したとき
お問い合せ・担当窓口
企画商工観光課 企画グループ 企画係
- 電話:01656-2-1617
- メール:b-kikaku@town.bifuka.hokkaido.jp