美深町移住支援金について
令和7年度から関係人口に関する要件が新たに追加されています。
支給金額
・世帯で移住 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき
100万円を加算)
・単身で移住 60万円
100万円を加算)
・単身で移住 60万円
移住元に関する要件
以下の全てに該当すること。
■住民票を移す直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く)から東京23区内へ通勤していた方。
■住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていた方。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1:東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2:条件不利地域の市町村(詳細は下記内閣府HPからご確認ください。)
■住民票を移す直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く)から東京23区内へ通勤していた方。
■住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていた方。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1:東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2:条件不利地域の市町村(詳細は下記内閣府HPからご確認ください。)
移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
■平成31年4月1日以降に美深町に転入した方。
■移住支援金の申請時において、転入後1年以内の方。
■美深町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
※申請日から3年未満で美深町から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内に美深町から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。
■平成31年4月1日以降に美深町に転入した方。
■移住支援金の申請時において、転入後1年以内の方。
■美深町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
※申請日から3年未満で美深町から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内に美深町から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。
その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
■暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
■日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
■過去10年以内に(世帯員のいずれも)移住支援金を受給していないこと。※移住支援金を全額返還した場合や美深町が認める場合を除く
■その他北海道又は美深町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
■暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
■日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
■過去10年以内に(世帯員のいずれも)移住支援金を受給していないこと。※移住支援金を全額返還した場合や美深町が認める場合を除く
■その他北海道又は美深町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯に関する要件(世帯向けの100万円を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
■申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
■申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
■申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
■申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
■申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
■申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
■申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
■申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
■申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
■申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
就業に関する要件
一般の方
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※申請日から1年以内に支援金対象の要件を満たす職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
専門人材の方
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※申請日から1年以内に支援金対象の要件を満たす職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
専門人材の方
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
■北海道が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関などが実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業した方。
■週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること。
■当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
■転勤、出向、出張、研修などではなく、新規の雇用であること。
■目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提ではないこと。
起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
※北海道が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決に資するため、新たに起業する者に対して起業に必要な経費の一部を補助する制度。
※北海道が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決に資するため、新たに起業する者に対して起業に必要な経費の一部を補助する制度。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
■所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠として移住もとでの業務を引き続き行うかた。
■移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
■内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
■所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠として移住もとでの業務を引き続き行うかた。
■移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
■内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口に関する要件(R7から新規要件)
次に掲げる「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
(1)支給対象者の要件
■美深町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、自治会行事やイベントに継続的に参加している者。
■本人または配偶者が美深町に居住経験のある者。
■美深町が実施する「移住体験住宅」を利用したことがある者。
(2)地域の担い手確保の要件
■農林水産業に就業する者。
■家業等へ就業する者。
■美深町内で起業する者。
■美深町内にある事業所に正規職員として雇用された者。
(1)支給対象者の要件
■美深町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、自治会行事やイベントに継続的に参加している者。
■本人または配偶者が美深町に居住経験のある者。
■美深町が実施する「移住体験住宅」を利用したことがある者。
(2)地域の担い手確保の要件
■農林水産業に就業する者。
■家業等へ就業する者。
■美深町内で起業する者。
■美深町内にある事業所に正規職員として雇用された者。
お問い合せ・担当窓口
企画商工観光課 商工観光係
- 電話:01656-2-1645
- メール:b-syoukou@town.bifuka.hokkaido.jp