北海道美深町


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国土利用計画法に基づく届出について

美深町内での一定面積(都市計画区域内5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡)以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。買主は、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、土地の利用目的および取引価格などを届出願います。
なお、町外での土地取引の届け出先は、土地の所在する市役所・役場になります。

国土利用計画法に基づく届け出

届出書類

・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2千分の1程度の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)

届出部数

各3部(添付書類含む)

届出書・記載例・留意事項

お問い合せ・担当窓口

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