選挙Q&A
選挙権・被選挙権
Q.選挙権があれば、投票できる?
A.選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。選挙人名簿に登録されるのは、定時登録の時か、選挙の前に行われる選挙時登録の時です。この登録基準日までに引き続き3ヶ月以上美深町の住民基本台帳に記録されていないと登録はされません。
なお、選挙人名簿は、いったん登録されれば死亡や国籍喪失、あるいは他の市区町村へ転出して4ヶ月経ったなどの事由がなければ抹消されることはありません。
なお、選挙人名簿は、いったん登録されれば死亡や国籍喪失、あるいは他の市区町村へ転出して4ヶ月経ったなどの事由がなければ抹消されることはありません。
投票
Q.投票所入場券を紛失したけど投票できる?
A.投票できます。投票所入場券は、選挙人に対し、選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
ですから、入場券を紛失したときや、届いていない場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
ですから、入場券を紛失したときや、届いていない場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
Q.投票日に投票へ行けないときは?
A.投票日に仕事や旅行など用事の予定がある人は、選挙の告示(公示)日の次の日から投票日の前日までの、午前8時30分から午後8時までの間に、期日前投票所(役場1階町民相談室)で投票ができます。(土曜日や日曜日もできます。)
Q.投票日は入院中だけど、投票できる?
A.入院している病院が都道府県選挙管理委員会が指定している病院に入院中ならば不在者投票ができます。ただし、不在者投票の期間は選挙の告示(公示)日の次の日から投票日の前日までです。
選挙運動・政治活動
Q.選挙運動はいつからできるの?
A.選挙運動は、告示(公示)日に立候補の届け出を受理されてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
Q.候補者が行える選挙運動は?
A.公職選挙法により候補者に認められている選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布 (地方の議員選挙を除く。)
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
Q.候補者がやってはいけない選挙運動は?
このホームページの「選挙活動に関する禁止・制限事項」に記載しています。
Q.インターネット等での選挙運動はできるの?
A.平成25年4月19日、「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)」が成立し、平成25年5月26日から施行され、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。 今回の改正法のあらまし及び関係資料は下記のとおりです。
寄付
Q.禁止される寄附って?
A.政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人をいいます。)は、選挙区内の人に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償を除く。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません
<禁止されている政治家の寄附の例>
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差し入れ
- お中元やお歳暮
- 葬式の花輪、供花
- 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
ご質問への回答
選挙違反について
先に美深町内にて行われた選挙に関し、選挙違反に関して匿名でお問い合わせがありました。
選挙管理委員会としては、各種選挙の実施にあたっては、事前に禁止行為の周知や、明るい選挙の推進のための啓発を行っております。
また、選挙期間中に選挙管理委員会として認知した違反に関しては、事実確認を行うとともに、公職選挙法に抵触すると判断した場合はただちに改善を指示するほか、警察署とも連携を取りながら対応を行っているところです。
お問い合わせの件に関しましては、選挙管理委員会として具体的に違反を確認できたものではなく、現時点では前述のような対応を執ることが難しい状況です。
なお、選挙管理委員会としては公職選挙法違反について具体的に取締まりする立場ではありません。
公職選挙法の規定により、警察が、選挙が公明かつ適正に行われるように公正な取締りを行うことと定められておりますので、選挙犯罪を見つけた場合は警察にご相談くださるようお願いします。
選挙管理委員会としては、各種選挙の実施にあたっては、事前に禁止行為の周知や、明るい選挙の推進のための啓発を行っております。
また、選挙期間中に選挙管理委員会として認知した違反に関しては、事実確認を行うとともに、公職選挙法に抵触すると判断した場合はただちに改善を指示するほか、警察署とも連携を取りながら対応を行っているところです。
お問い合わせの件に関しましては、選挙管理委員会として具体的に違反を確認できたものではなく、現時点では前述のような対応を執ることが難しい状況です。
なお、選挙管理委員会としては公職選挙法違反について具体的に取締まりする立場ではありません。
公職選挙法の規定により、警察が、選挙が公明かつ適正に行われるように公正な取締りを行うことと定められておりますので、選挙犯罪を見つけた場合は警察にご相談くださるようお願いします。
令和元年7月19日 美深町選挙管理委員会
お問い合せ・担当窓口
美深町選挙管理委員会事務局
- 住所:〒098-2252 北海道中川郡美深町字西町18番地
- 電話: 01656-2-1611
- メール:b-senkan@town.bifuka.hokkaido.jp