【令和8年1月1日から開始】林野火災注意報・警報
林野火災注意報・警報とは
林野火災が発生しやすい、又は発生するおそれが高い気象状況となった場合に、上川北部消防事務組合管理者が発令するものです。
〇林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令され、上川北部消防事務組合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務が課せられます。
〇林野火災警報林野火災の予防上、特に危険な気象状況となった場合に発令され、「火の使用の制限」について義務が課せられます。
注意報・警報発令時の「火の使用の制限」
上川北部消防事務組合火災予防条例第30条の規定により、林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合、次の行為について「火の使用の制限」がかかります。
1. 山林、原野等において火入れをしないこと
2. 煙火を消費しないこと
3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙を
しないこと
6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
注意報発令時は努力義務となりますが、警報発令時は義務が課せられ、違反した者に対しては30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
1. 山林、原野等において火入れをしないこと
2. 煙火を消費しないこと
3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙を
しないこと
6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
注意報発令時は努力義務となりますが、警報発令時は義務が課せられ、違反した者に対しては30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
詳細は上川北部消防事務組合消防本部ホームページをご覧ください。
下記のリンク又はチラシのQRコードを参照してください。
お問い合せ・担当窓口
上川北部消防事務組合 美深消防署
- 住所:〒098-2230 北海道中川郡美深町字大通南4丁目1番地
- 電話: 01656-2-1136
- ファックス:01656-2-2745
- メール:b-syoubousyo@town.bifuka.hokkaido.jp