児童手当
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)を養育している方
支給額
| 児童の年齢 | 支給月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第三子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第三子以降は30,000円) |
※「第三子以降」とは児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて三人目以降の子のことを言います。
支給時期
毎月2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれ前月分まで(2か月分)を、当月8日に支給します。
※ただし、4月の支給日は18日となります。
※支給日が土日祝日の場合は、次の平日となります。
(例)12月の支給は、10月・11月分の児童手当を、12月8日に支給します。
※支給日が土日祝日の場合は、次の平日となります。
(例)12月の支給は、10月・11月分の児童手当を、12月8日に支給します。
受給者(請求者)となる方
- 子どもを養育する父母のうち生計を維持する程度の高い方
- 子どもの父母が国外に居住している場合に、国内で子どもを養育している方で、父母が指定した方(父母指定者)
- 子どもが入所している児童福祉施設の設置者(ただし、2か月以内の短期入所等は除く)や里親
- 父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されない子どもの生計を維持する方
- 父母が離婚協議を理由として別居となった場合、子どもと同居している父または母
対象の児童福祉施設等
【対象の児童福祉施設等】
- 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
- 障がい児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
- 障がい者支援施設、のぞみの園
- 救護施設、更生施設、女性自立支援施設
申請(認定請求)手続き
児童手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
【以下の方は注意が必要です】
【以下の方は注意が必要です】
- 公務員の方は勤務先での手続きとなります。勤務先にご確認ください。
- 単身赴任世帯の場合、主たる生計維持者が居住している市町村での手続きとなります。
上記「受給者(請求者)となる方」2〜5の支給要件に該当される方
認定請求に必要なものがそれぞれ異なりますので、保健福祉グループまでお問い合わせください。
子どもが生まれた方、転入した方
出生日・転入日の翌日から15日以内に必ず申請してください。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
認定請求に必要なもの
- 印鑑
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の預金通帳等
- 請求者と配偶者の所得証明書
- 個人番号がわかるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
- 身元確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
※上記による身元確認が困難な場合、次の書類が2つ以上必要になります
(公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署又は個人番号利用事務者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
※この他、必要に応じて提出する書類が必要な場合があります。