北海道美深町

ホーム メニュー

児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。

支給対象

 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)を養育している方

支給額

児童の年齢 支給月額
 3歳未満  15,000円(第三子以降は30,000円)
 3歳以上高校生年代まで  10,000円(第三子以降は30,000円)

※「第三子以降」とは児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて三人目以降の子のことを言います。

支給時期

 毎月2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれ前月分まで(2か月分)を、当月8日に支給します。
 
※ただし、4月の支給日は18日となります。
※支給日が土日祝日の場合は、次の平日となります。

(例)12月の支給は、10月・11月分の児童手当を、12月8日に支給します。

受給者(請求者)となる方

  1. 子どもを養育する父母のうち生計を維持する程度の高い方
  2. 子どもの父母が国外に居住している場合に、国内で子どもを養育している方で、父母が指定した方(父母指定者)
  3. 子どもが入所している児童福祉施設の設置者(ただし、2か月以内の短期入所等は除く)や里親
  4. 父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されない子どもの生計を維持する方
  5. 父母が離婚協議を理由として別居となった場合、子どもと同居している父または母

対象の児童福祉施設等

 【対象の児童福祉施設等】
  • 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
  • 障がい児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 障がい者支援施設、のぞみの園
  • 救護施設、更生施設、女性自立支援施設

申請(認定請求)手続き

児童手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。

【以下の方は注意が必要です】
  • 公務員の方は勤務先での手続きとなります。勤務先にご確認ください。
  • 単身赴任世帯の場合、主たる生計維持者が居住している市町村での手続きとなります。

上記「受給者(請求者)となる方」2〜5の支給要件に該当される方

認定請求に必要なものがそれぞれ異なりますので、保健福祉グループまでお問い合わせください。

子どもが生まれた方、転入した方

出生日・転入日の翌日から15日以内に必ず申請してください。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。

認定請求に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 請求者の健康保険証
  3. 請求者名義の預金通帳等
  4. 請求者と配偶者の所得証明書
  5. 個人番号がわかるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
  6. 身元確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

※上記による身元確認が困難な場合、次の書類が2つ以上必要になります
(公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署又は個人番号利用事務者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

※この他、必要に応じて提出する書類が必要な場合があります。

様式ダウンロード 他

令和6年10月からの制度改正について

こども家庭庁(リンク)

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 保健福祉グループ 福祉係

メニュー

[暮らしのガイド]コンテンツ

その他