北海道美深町

ホーム メニュー

戸籍に関する届出(婚姻届・死亡届・出生届・転籍届等)

 戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分関係(出生・婚姻・死亡・親族関係など)を登録公証するもので、戸籍法上の届出などにより記録され、本籍地に保管されます。「夫婦とその子ども」の2代を1つの単位として日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。
 なお、戸籍の届出は、婚姻や協議離婚といった、【届出がされることによって効力が生じるもの(創設的届出)】を除き、届出期間(期日が土・日・祝日の場合は翌開庁日まで)が定められていますのでご注意ください。
※戸籍の届出をする際に、同時に住民異動(住所・世帯変更や美深町に転入するとき)があるときは、窓口で先にお申し出ください。
※戸籍の届出による戸籍の記載は、翌開庁日からおよそ1週間程度かかります。その間、戸籍謄本等は請求できません。必要な方は、約1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、美深町外に本籍がある方は、戸籍が請求できるようになるまでおよそ2週間から3週間程度お時間を要する場合があります。

ページ内目次

婚姻届

 届書を作成し、届出人の本籍地または所在地の市役所、区役所又は町村役場に届出してください。
 役場の閉庁日に提出される場合は、9:00~17:00までの間に職員玄関まで持参ください。この際、本人確認書類は不要です。したがって、虚偽の届出防止のため、届出があったことを事件本人へ通知いたします。また、後日届出に関連して手続きが必要な場合は、届書に記載の電話番号宛てにご連絡いたします。
 届書は、役場窓口で入手できる他、インターネット等でもダウンロード可能です。デザイン婚姻届は、A3サイズで白紙に印刷されており、法的な要件を満たしていれば提出可能です。

・婚姻届の効力は、届け出た日(受理した日)から生じます。
・届書には、成人(18歳以上)の証人2名の署名等が必要です。
・記入の際は、黒のボールペンまたは万年筆を使って、文字は略さず丁寧に書いてください。
・生年月日等は和暦で記入してください。※1
・住所は都道府県名から記入してください。
・住所の欄には、住民票に記載の住所を記入してください。※2
・続柄は、長男や長女であれば「長」、次男や次女の場合は「二」と記載してください。
・新しい本籍の欄は、例えば「夫の氏」を選び、その夫が既に戸籍の筆頭者(離婚歴があるなど)である場合、妻が夫の戸籍に入ることになるため、新しい本籍は作られません。したがって、空欄にしてください。
・時間外に届出する場合は、事前に窓口に記入済みの婚姻届を持参いただければ、記入内容に間違いがないか確認いたします。

※1 外国籍の方は、西暦で生年月日を記入してください。
※2 マンション名等も記載されている場合はそちらも必ず記入してください。
届出をする際に、同時に住民異動がある場合は、新しい住所および世帯主を記入してください。
  •  

届出人

 夫になる人と妻になる人

必要なもの

・届書(役場窓口に様式がありますので必要な方はお声がけください)
・本人確認書類(お二人で届出に来庁される場合は双方の本人確認書類が必要です)※1
・マイナンバーカード※2
・その他、役場から交付を受けている各種証等をお持ちの場合※3

※1 マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・療育手帳等
   当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当事者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
※2 マイナンバーカードをお持ちの方で氏名や住所の変更がある方は書き換えがありますので持参ください。
暗証番号を入力する必要がありますので暗証番号控え等を併せて持参ください。
※3 氏名や住所の変更がある方は書き換えがありますので持参ください。

(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。

死亡届

  死亡の事実を知った日から7日以内(届出は死亡の事実を知った日を1日目として数え、7日目までにおこなってください。(7日目が土・日・祝日の場合は翌開庁日まで))に、届出が必要です。

届出人

  死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、補佐人、補助人または任意後見人

必要なもの

・届書(死亡診断書(死体検案書)に医師の証明があるもの)
・本人確認書類(顔写真付きでない場合は2点必要)※1

※1 1点確認で良いもの:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・療育手帳等
2点確認が必要なもの:資格確認書・介護保険証・国民年金手帳・各種年金証書等

死亡届出後の手続きに必要なもの

 ご遺族におかれましては、死亡届出後、資格確認書等の返納や未支給年金請求、名義変更等、役場や各関係機関において様々なお手続が必要となります。葬儀等が終わり落ち着きましたら、必要書類を持参してください。
 
※戸籍の届出による戸籍の記載は、翌開庁日からおよそ1週間程度かかります。その間、戸籍謄本等は交付できません。相続手続等で必要な方で、死亡に関する手続きで来庁された際に戸籍謄本等を併せて請求したい場合は、届出から約1週間程度経ってから手続きにお越しください。なお、美深町外に本籍がある方は、戸籍が請求できるようになるまでおよそ2週間から3週間程度お時間を要する場合があります。

〇ご遺族(相続人)の方の必要なもの
・本人確認書類(顔写真付きでない場合は2点必要)※1
・マイナンバーカード※2
・預貯金通帳

※1 1点確認で良いもの:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・療育手帳等
2点確認が必要なもの:資格確認書・介護保険証・国民年金手帳・各種年金証書等
※2 マイナンバーカードをお持ちの方は持参ください。


〇死亡した方(被相続人)の必要なもの
・年金証書
・マイナンバーカード※1
・その他、役場から交付を受けている各種証等をお持ちの場合※2

※1 マイナンバーカードをお持ちの方は、返納になりますので持参ください。
※2 回収になりますので持参ください。

(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。
 

出生届

 お子さんが生まれたときは、出生日から14日以内に届出が必要です。
 届書を作成し、父母の本籍地または所在地、出生地の市役所、区役所又は町村役場に届出してください。
 
・お子さんの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがなおよびカタカナです。
・記入の際は、黒のボールペンまたは万年筆を使って、文字は略さず丁寧に書いてください。
・生年月日等は和暦で記入してください。
・住所は都道府県名から記入してください。
・住所の欄には、住民票に記載の住所を記入してください。※1
・続柄は、長男や長女であれば「長」、次男や次女の場合は「二」と記載してください。

※1 マンション名等も記載されている場合はそちらも必ず記入してください。
  •  

届出人

  お子さんの父または母です。父母が届出をすることができない場合には、同居人、出産に立ち会った医師、助産師などの順で届出をすることができます。

必要なもの

・届書(出生証明欄に医師または助産師の証明があるもの)
・本人確認書類(顔写真付きでない場合は2点必要)※1
・母子手帳(手帳に出生証明をします)

※1 1点確認で良いもの:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・療育手帳等
2点確認が必要なもの:資格確認書・介護保険証・国民年金手帳・各種年金証書等
 
(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。

転籍届

 本籍地を移すときは、届書を作成し、新しい本籍地、現在の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所又は町村役場に届出してください。届出をすると、同じ戸籍にいる方全員の本籍が変更になります。(除籍者を除く)※1
筆頭者・配偶者以外の人が本籍を変更したい場合は、その戸籍から分かれて一人で戸籍をもつことになります。この場合は、転籍届ではなく分籍届となります。
※1 相続手続きの際に影響があるため注意が必要です。相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を集める必要があります。転籍を繰り返すと、本籍地が変わるたびに新しい戸籍が編製されるため、必要な戸籍謄本等の通数が非常に多くなります。転籍の回数が増えるほどかかる手数料も増えます。
 現在は戸籍の広域交付が可能になっており、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも一部の戸籍証明書について請求できます。(電算化に対応していない紙管理戸籍を除く) 必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、一か所の市町村窓口でまとめて請求できます。(窓口に来られた方の本人確認書類について、本人確認をより厳密に行うため、広域交付については顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)等)に限定されます。これらをお持ちでない場合は、本籍地へ請求してください。)


届出人

 戸籍の筆頭者※1と配偶者です。
※戸籍の筆頭者または配偶者が亡くなっているときは、一方の届出で転籍できます。

※1 夫婦が婚姻届を提出する際、夫の氏を選んだ場合は夫が、妻の氏を選んだ場合は妻が筆頭者となります。
   離婚をして婚姻時の戸籍から除籍し、新しい戸籍を編製している場合は、自分が筆頭者になります。どなたが筆頭者かは、住民票や戸籍を請求すると分かります。

必要なもの

・届書(役場窓口に様式がありますので必要な方はお声がけください)
・本人確認書類(顔写真付きでない場合は2点必要)※1

※1 1点確認で良いもの:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・療育手帳等
2点確認が必要なもの:資格確認書・介護保険証・国民年金手帳・各種年金証書等

お問い合せ・担当窓口

住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係

メニュー

[暮らしのガイド]コンテンツ

その他