北海道美深町

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国民年金の手続き

 日本国内にお住いの20歳以上60歳未満のすべての方に、国民年金への加入が法律で義務付けられています。(国民皆年金)
 老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときなどの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えにより公的年金制度がつくられました。
 若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、年金を受け取ることができます。

年金の種類と納付方法

 日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の、2階建て構造になっています。つまり、会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入していることになります。

〇第1号被保険者〇
 納付書払いのほか、クレジットカード納付、電子(キャッシュレス)決済、口座振替が可能です。口座振替で前納(前払い)するとお得です。
〇第2号被保険者〇
 給料から天引きされますので、個別に納める必要はありません。
〇第3号被保険者〇
 保険料は配偶者が加入している年金制度全体で負担されますので、自分で納める必要はありません。

  • 年金の構造

国民年金の種別変更の届出

 転職、退職、婚姻等により加入種別に変更があったときは、手続きが必要ですので年金資格の取得(喪失)が分かる書類を持参してください。

例えばこんなとき

・会社員や公務員になったとき(辞めたとき)
・任意加入するとき(辞めるとき)
・配偶者の扶養から外れたとき

 種別変更の手続きをしないままでいると、将来、老齢基礎年金が受け取れなかったり減額されたりすることがあります。
 また、病気やけがで障害の状態になったときや、一家の働き手が亡くなったときの障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないことがありますので、忘れずに手続きをしてください。
 ご自身の年金の加入履歴は「マイナポータル」や毎年送付される「ねんきん定期便」で確認できます。年金記録を確認して「もれ」や「誤り」が気になったときは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

〇日本年金機構 旭川年金事務所〇
 0166-25-5606
 音声ガイダンス②→②
 平 日:8時30分から17時15分まで

国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度(失業・産前産後免除等)

〇保険料免除制度
 本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類があります。
 免除を受けると、免除期間はすべて受給資格期間に算入されますが、国民年金の額は、免除の程度に応じて減額されます。

〇保険料納付猶予制度
 20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。ただし、猶予した分を後から支払わない場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は減額されるので注意が必要です。

失業等による特例免除

失業、倒産、事業の廃止等の事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、実業等の事実を確認できる次の書類が必要です。 

〇雇用保険の被保険者であった方
 ・勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
 ・ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー など
〇事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し

産前産後期間免除

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者について、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。
 産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 免除を受けるには次の書類が必要です。
 
・母子手帳
  • 産前産後保険料チラシ

法定免除制度

生活保護を受けている方や障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)の受給権者は、保険料が全額免除となります。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

年金の受け取りについて

 老齢年金について、受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3か月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が送られてきます。年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です
 
 また、1人1年金が原則です。公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金をうけられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
 日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。基礎年金に、厚生年金(共済年金)が上乗せして支払われる制度であるため、同じ支給事由(老齢、障害、遺族)で受け取れる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、併せて受け取ることができます。

老齢年金について

  受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3か月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が送られてきます。年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に提出してください。(一定の条件を満たす場合は、電子申請も可能です。対象であれば電子申請をご案内するリーフレットも年金請求書の封筒に同封されています。)

 老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることもできます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。繰下げ受給を希望する場合は、66歳以後で繰下げ受給を希望する時期に手続きを行ってください

障害年金について

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
 知的障害により20歳年齢到達で障害年金を請求する場合は、以下の書類が必要です。

・年金請求書(国民年金障害基礎年金)
・医師の診断書
・病歴・就労状況等申立書※1
・マイナンバーカード※2
・療育手帳
・本人名義の通帳またはキャッシュカード

※1 空白の期間が無いように記載してください。
※2 マイナンバーカードをお持ちの方は持参してください。

(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。

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住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係

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