障害児(障害者)福祉
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身体障害者手帳の交付
目・耳・手足・言語・心臓・腎臓・呼吸器・直腸・小腸・ぼうこうなどに、法律で定められた障害のある方には、申請により身体障害者手帳が交付され、各種の援護措置が受けられます。
※手帳申請には医師の診断書・顔写真などが必要です。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
※手帳申請には医師の診断書・顔写真などが必要です。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
療育手帳
知的障害児(者)に対し、一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護措置を受け易くするために交付されます。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
重度身体障害者の医療費助成
身体障害者(1~2級、3級の一部)、または知的障害者(重度と判定された方)の方は、保険医療で適用される医療費の自己負担額分について助成されます。
また、精神障害者と認定された方が入院し、その入院期間が引き続き3ヶ月を超えた場合、超えた期間にかかる医療費の自己負担分の3割に相当する額を助成します。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
また、精神障害者と認定された方が入院し、その入院期間が引き続き3ヶ月を超えた場合、超えた期間にかかる医療費の自己負担分の3割に相当する額を助成します。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
障害児福祉手当
20歳未満で、精神または身体に障害があり、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児に支給されます。ただし、児童が児童施設等に入所している場合や養育者の所得が一定額を超えている場合には手当は受けられません。
- 手当の額…月額14,880円
- 支給時期…2月・5月・8月・11月
特別障害者手当
20歳以上で、日常生活において常時介護を要する在宅の重度障害者に支給されます。ただし、障害者が施設等に入所している場合や所得が一定額を超えている場合には手当は受けられません。
- 手当の額…月額27,350円
- 支給時期…2月・5月・8月・11月
補装具費(購入・修理)の支給
身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、不自由を補う補装具の交付・修理制度があります。
- 種類…補聴器・義肢・車椅子など、障害の部位や程度によりさまざまな種類があります。
- 費用…原則として費用の1割が自己負担です。
- 手続き…医師の意見書、指定業者の見積もりなどが必要となります。
障害者日常生活用具の給付
- 種類…特殊ベット・マット・便器・蓄便袋・蓄尿袋など、さまざまな種類があります。
- 費用…原則として費用の1割が自己負担です。
- 手続き…指定業者の見積もりなどが必要となります。
障害児(者)福祉サービス
障害者(児)の方がサービスを選択し、利用するものです。
申請に基づいて調査を行い、支給が必要と認められた場合、受給者証が交付されます。
ただし、介護保険制度のサービスが利用できる場合は、そちらが優先されます。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
申請に基づいて調査を行い、支給が必要と認められた場合、受給者証が交付されます。
ただし、介護保険制度のサービスが利用できる場合は、そちらが優先されます。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
サービスの種類
- 介護給付…ホームヘルプサービス、生活介護などの通所サービス、短期入所、ケアホームや施設への入所など
- 訓練等給付…自立訓練サービス、就労支援サービス、グループホーム利用など
費用
原則としてサービス費用の1割および食事費用などの実費が自己負担となります。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
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重度身体障害者ハイヤー料金助成
歩行が困難と認められる重度身体障害のある方に対して、ハイヤー基本料金チケットを交付します。(年36回分)
- 対象…身体障害者手帳による下肢・体幹・視覚の障害の程度が1~2級の方、または、3級で町長が認めた方。
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 保健福祉グループ 福祉係
- 電話:01656-2-1683
- メール:b-fukusi@town.bifuka.hokkaido.jp