介護サービス利用者負担額の軽減制度
食費・居住費の減額
施設サービス、短期入所サービスの食費と居住費は、全額利用者の自己負担となります。ただし、世帯の町民税課税状況及び本人の収入状況により、それぞれ減額される場合があります。
次の条件に該当する場合は、申請により「負担限度額認定証」が交付され、利用する施設等へ認定証を提示することにより負担額が軽減されます。
※平成27年8月から (1)町民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が町民税課税者の場合 (2)町民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が町民税非課税)でも、預貯金などが一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合 (1)(2)のいずれかに該当する場合、給付対象にはなりません。
※平成28年8月からは収入要件に非課税年金(障害年金、遺族年金)も追加されています。
次の条件に該当する場合は、申請により「負担限度額認定証」が交付され、利用する施設等へ認定証を提示することにより負担額が軽減されます。
※平成27年8月から (1)町民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が町民税課税者の場合 (2)町民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が町民税非課税)でも、預貯金などが一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合 (1)(2)のいずれかに該当する場合、給付対象にはなりません。
※平成28年8月からは収入要件に非課税年金(障害年金、遺族年金)も追加されています。
対象となる方
次の1~3段階に該当する方が減額の対象になります。
減額後の金額
※ 食費及び居住費などは1日あたりの金額です。
特例減額措置とは
通常、町民税課税世帯の方は、負担限度額による減額の対象にはなりませんが、例えば高齢夫婦世帯で、一方が介護保険施設に入所し第4段階の食費・居住費を負担した結果、在宅で生活する方が生計困難に陥ってしまうような場合に、第3段階の食費または居住費を適用し、負担の軽減を図る制度です。
ただし、施設入所に当たり世帯分離をした場合に、利用者負担第3段階以下になる場合や短期入所サービスを利用する場合は減額の対象になりません。
【対象となる方】
次の全ての要件に該当する方
ただし、施設入所に当たり世帯分離をした場合に、利用者負担第3段階以下になる場合や短期入所サービスを利用する場合は減額の対象になりません。
【対象となる方】
次の全ての要件に該当する方
- 世帯員数が2人以上であること
- 介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下になること
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること
- 世帯が日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
社会福祉法人等による利用者負担軽減
利用者負担軽減の実施を申し出た社会福祉法人等が行うサービスに限り、利用者負担額が1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減される制度です。次の要件に該当する場合は、申請により、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
対象となる方
次の全ての要件に該当する方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減の対象となるサービス(美深町で実施されているサービス)
- 訪問介護
- 介護予防訪問介護
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 通所介護
- 介護予防通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
利用者負担額が高額になったとき(高額介護サービス費)
利用者負担額(月額)が次の上限額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。
ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、支給限度額を超える利用者負担分、居住費や食費、日常生活費は対象になりません。
ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、支給限度額を超える利用者負担分、居住費や食費、日常生活費は対象になりません。
申請書類のダウンロード
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 保健福祉グループ 介護保険係
- 電話:01656-2-1683
- メール:b-kaigo@town.bifuka.hokkaido.jp