マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について
廃止に伴い、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
ページ内目次
通知カード廃止後の取り扱いについて
廃止後は、以下の手続きができなくなります。
・通知カードに記載されている住所・氏名等の変更
・通知カードの新規発行・再発行
・通知カードに記載されている住所・氏名等の変更
・通知カードの新規発行・再発行
現在お持ちの通知カードについて
通知カードの住所・氏名等が現在の住民票と同じである場合は、引き続きマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができます。
廃止後のマイナンバー(個人番号)確認方法について
通知カードが使用できない場合のマイナンバー(個人番号)確認方法は下記のとおりです。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の取得
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」「住民票記載事項証明」(※)の発行
※通常はマイナンバー(個人番号)を省略していますので、申請の際は窓口で「マイナンバー(個人番号)入り」とお申し出ください。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の取得
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」「住民票記載事項証明」(※)の発行
※通常はマイナンバー(個人番号)を省略していますので、申請の際は窓口で「マイナンバー(個人番号)入り」とお申し出ください。
廃止後のマイナンバー(個人番号)通知方法について
出生等により新たにマイナンバー(個人番号)が附番された方は「個人番号通知書」が送付されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できません。
廃止後のマイナンバーカード(個人番号)申請方法について
通知カード廃止後も、通知カードに同封された交付申請書は使用することができます。また、交付申請書をお持ちでない方は、マイナポータルサイトからダウンロードしていただくか、役場総合窓口で発行することができます。それぞれの申請書は、オンラインや郵送で申請可能です。
マイナンバーカード(通知カード)をお持ちの方について
そのまま、マイナンバー(個人番号)を証明するものとして使用できます。ただし、住所・氏名等の変更や電子証明書の発行(※)が必要な場合は、手続きが必要ですので役場総合窓口までお越しください。
※署名用電子証明は、有効期限満了前に住所・氏名等が変更すると、その時点で失効してしまいますのでご注意ください。
※署名用電子証明は、有効期限満了前に住所・氏名等が変更すると、その時点で失効してしまいますのでご注意ください。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係
- 電話:01656-2-1613
- メール:b-koseki@town.bifuka.hokkaido.jp