北海道美深町


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後期高齢者医療被保険者証等の新規発行が終了しました

令和6年12月2日より、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証の登録)に伴い、後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の新規発行が終了しました。

被保険者証等の新規発行が終了しました

マイナンバーカードを保険証としてご利用ください

現在お持ちの資格確認書は、記載内容に変更がない限り記載されている有効期限までお使いいただけます。
また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方、引っ越しや負担割合の変更等で資格情報が変更となる方については、暫定的な運用として令和8年7月末までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
なお、厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して発行されます。

暫定的運用終了後(令和8年8月以降)の対応について

令和8年8月以降の取扱いは、下記のとおりです。
マイナ保険証をお持ちの方
お持ちの資格確認書の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請は不要)

(資格情報のお知らせとは)
 マイナ保険証をお持ちの人が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように発行されるものです。
 なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。受診の際は、マイナンバーカードをご持参ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
お持ちの資格確認書の有効期限が切れる前に、新しい「資格確認書」を交付します。(申請は不要)

(資格確認書とは)
 マイナ保険証を持たない人や、特別な事情によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な人が、
 保険診療を受けられるように発行されるものです。資格確認書にて引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。

「資格確認書」に限度区分等を記載することができます

資格確認書の以下(1)~(3)については、本人の希望に基づいて申請により併記することが可能です。
なお過去に「限度額適用・標準負担額認定証」や「限度額適用認定証」を交付されていた方は、以下(1)、(2)がすでに併記されていますが、本人の希望により申請することで併記しないことも可能です。

(1)限度区分

医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院したときの区分を示しており、前年の所得によって決まります。資格確認書の表記は下記のとおりです。
    • 医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院したときの区分を示しており、前年の所得によって決まります。資格確認書の表記は下記のとおりです。

(2)長期入院該当日

直近12か月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯(区Ⅱ)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。

(3)特定疾病区分

特定疾病療養受療証をお持ちの方で、資格確認書に併記をする場合は、申請により記載できます。
    • 特定疾病療養受療証をお持ちの方で、資格確認書に併記をする場合は、申請により記載できます。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方で、保険証としての利用登録の解除を希望する方には、申請により解除することができます。

申請について

申請窓口
美深町役場住民生活課生活環境グループ国保医療係
手続きに必要なもの
手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
申請書について
以下の添付ファイルから申請書がダウンロードできます。
申請書をお持ちでない方は、窓口にて申請書を用意していますので、お申し出ください。

「資格確認書」の交付について

令和6年12月2日以降に、利用登録の解除を申請された方で、有効期限内の資格確認書をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。
医療機関では資格確認書を提示することで、受診することができます。

マイナ保険証の利用登録を解除される方への注意事項

マイナ保険証の利用登録が解除されるまで、1~2か月程度かかります。
解除されるまでの期間中に、別の医療保険者に移動した場合は、異動後の医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の交付を受けてください。
保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。

お問い合せ・担当窓口

北海道後期高齢者医療広域連合

  • 住所:札幌市中央区南2条西14丁目国保会館内
  • 電話: 011-290-5601
  • ファックス:011-210-5022

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