特例転出について
特例転出とは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出・転入の特例手続きを利用して、美深町外へ転出する場合の届出です。
特例転出を行うと転出証明書は交付されません。ただし、異動日から14日を過ぎた場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなります。
特例転出を行うと転出証明書は交付されません。ただし、異動日から14日を過ぎた場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなります。
届出人について
・本人又は同一世帯員の方
※15歳未満の方や成年被後見人は本人で届け出をすることができません。
※住所異動をする方のうち、1人以上は必ずマイナンバーカードを持っている必要があります。
※15歳未満の方や成年被後見人は本人で届け出をすることができません。
※住所異動をする方のうち、1人以上は必ずマイナンバーカードを持っている必要があります。
必要な持ち物について
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・代理人の場合は委任状と、委任者のマイナンバーカード及び代理人の本人確認書類
・代理人の場合は委任状と、委任者のマイナンバーカード及び代理人の本人確認書類
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係
- 電話:01656-2-1613
- メール:b-koseki@town.bifuka.hokkaido.jp