建築廃材(ドア)や住宅設備(洗面台)などをご自身で処分する場合は事前に届出が必要です
産業廃棄物との区別をするため、処分する際に役場へ事前に届出が必要になります。
以下お問合せ先にご連絡ください。
住んでいる市町村役場の事前確認なしで名寄地区広域最終処分場へ直接搬入した場合、住んでいる市町村役場の確認を済ませるよう名寄地区広域最終処分場の職員から指示されます。
【届出が必要なもの 例】
1 ドア、ガラス戸、たたみ、トタンなどの建築資材
2 洗面台、流し台、バスタブ、トイレなどの住宅設備
3 解体を伴わない木くずなど
※役場職員による現地確認が必要になりますので、取り外す前に以下お問い合わせ先にご連絡ください。
■自主施工による解体廃棄物(木くず・がれき類)の取り扱い
自主施工による解体廃棄物は一般廃棄物に該当しますが、名寄地区広域最終処分場では自主施工による解体廃棄物のうち、木くず・がれき類を処理困難物に指定しているため受入れしていません。
一般廃棄物処分業者に処理を依頼してください。
なお、上記の場合であっても木くず・がれき以外のものは受け入れできます。
※犬小屋、日曜大工程度の少量廃材は受け入れしています。
廃棄物の受入れ等についてのご不明な点は以下お問い合わせ先へご連絡ください。
※床面積80平方メートル以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法の届出が必要です。
たたみ、建築廃材などをご自身で処分する場合は事前に届出が必要です
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 環境生活係
- 電話:01656-2-1615
- メール:b-kankyou@town.bifuka.hokkaido.jp