北海道美深町


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ひとり親家庭等医療費助成制度について

 美深町では、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の健康の保持・増進を図ることを目的として、ひとり親家庭等医療費の助成を行っています。

対象となる方

 ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の0歳から高校生まで(満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで)の児童とその母又は父であり、次の①~③の要件をすべて満たす方が対象となります。※受給条件に当てはまる場合は、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の4月1日から20歳の誕生月末まで(1日生まれは前月末まで)の、母又は父の扶養を受けている児童とその親も引き続き助成を受けることができます。

〇受給要件
①美深町に住民登録している母又は父と、この親に扶養又は監護されている(18歳を過ぎてからは扶養されている)児童
②健康保険に加入していること
③生計維持者の所得が次の図の限度額以下であること。


    • ひとり親所得限度額

助成を受けるには

 医療費助成を受けるには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。申請を希望される場合は、下記のものを持参して国保医療係までお越しください。

〇申請に必要なもの
・対象者の健康保険証
・ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(別紙2(第3条関係))※窓口にもあります
・次の①~③のいずれかに該当する方は、所得証明書(所得・課税証明書)の提出も併せて必要です。※源泉徴収票は使用できません。
①申請月が1月~7月の場合:申請年前年の1月1日に美深町に住民登録がなかった方 注1)
②申請月が8月~12月の場合:申請年の1月1日に美深町に住民登録がなかった方 注2)
③美深町に住民登録されている方で、生計維持者が町外の自治体から住民税が課税されている方 注3)


注1)前年度分の所得証明書(所得・課税証明書)が必要です。申請年前年の1月1日に住民登録をしていた自治体で交付してもらえます。(申請年の1月1日も美深町に住民登録がなかった方は、受給者証更新の際に当年度分の所得証明書(所得・課税証明書)も提出が必要です。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたしますので、速やかに提出してください。)

注2)当年度分の所得証明書(所得・課税証明書)が必要です。申請年の1月1日に住民登録をしていた自治体で交付してもらえます。

注3)町外の自治体から住民税が課税されている方は、美深町で所得が確認できませんので、毎年所得証明書(所得・課税証明書)を提出していただく必要があります。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたしますので、速やかに提出してください。

【注意】
 進学等の理由により、ひとり親家庭の母又は父が、18歳以上の児童を引き続き扶養している場合には、申請により20歳(20歳の誕生日の前日が属する月末)まで延長することができます。(児童が在学している学校で発行する在学証明書又は学生証か、民生委員の証明のある無職の申立書の提出が必要になります。)

助成の範囲について

 保険診療対象の自己負担分について、下記の内容を助成します。※ただし、親は入院・指定訪問看護のみ助成します。

〇対象者が3歳未満又は、対象者と同一世帯の方全員が住民税非課税の場合
 初診時一部負担金(医科:580円歯科:510円柔整:270円)を除く自己負担金を助成します。※道基準に基づく
〇対象者が3歳以上で住民税課税世帯の場合
 総医療費(保険適用の範囲)の1割を除く自己負担金を助成します。※道基準に基づく
【月額通院18,000円、入院57,600円の自己負担限度あり】

【注意】
・医療保険が適用されないもの(診断書料、差額ベッド代、薬の容器代、検診代、健康診断、予防接種、入院時食事療養費)は助成対象外です。また、学校でのケガの場合で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」に該当する場合や、交通事故など第三者から傷害を受けた場合の治療は助成の対象になりません
・乳幼児等医療費助成の対象の方(高校生までのお子さん)は、乳幼児等医療費受給者証も一緒に医療機関窓口で提示していただくと、残った一部負担金が助成されます。(医療機関によっては、提示しても一部負担金が発生してしまうことがございますが、後日申請いただくと全額助成できます。)
・道外の医療機関では受給者証を使うことができません。いったん窓口で自己負担していただき、支払った領収書を持参のうえ「医療費払い戻し」の手続きをしていただくことで助成します。 
    • ひとり親制度一覧

受給者証を提示せず病院等を受診したとき(医療費の払い戻し)

 次のようなときは、申請により「医療費の払い戻し」を受けられます。※保険証未提示で受診した場合は先に健康保険から払い戻しを受けてください。

・道外の医療機関を受診したとき
・受給者証を提示せず受診したとき
・補装具等をつくったとき

〇申請に必要なもの
・印鑑
・ひとり親家庭等医療費受給者証
・健康保険証
・ひとり親家庭等医療費支給申請書兼決定書(別紙5(第6条、第7条関係))※窓口にもあります
・請求書※窓口にもあります
・領収書(診療日の翌月の初日から起算して2年以内)
・受給者本人の預金通帳又はキャッシュカード(保護者の預金通帳又はキャッシュカード)
(補装具の場合は下記のものも併せて必要になります。)
・医療機関の証明書(コピー可)
・健康保険からの支給通知

※健康保険証を忘れた、補装具等をつくったなどで医療費を10割負担した場合は、先に健康保険から医療費の払い戻しを受ける必要があります。その場合、上記書類と併せて健康保険から払い戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。

受給者証の更新について(自動更新です)

 受給者証の有効期限は原則8月1日~翌年7月31日までの1年間です。翌年8月1日以降については、生計維持者の所得を確認後、受給要件を満たしていれば7月中旬より順次郵送いたしますので、更新のお手続きの必要はございません。

【注意】
18歳を過ぎてから20歳(20歳の誕生日の前日が属する月末)までの、母又は父の扶養を受けている児童とその親は、毎年児童が在学している学校で発行する在学証明書又は学生証か、民生委員の証明のある無職の申立書の提出が必要になります。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたします。

登録事項に変更が生じたとき

 次の場合は、健康保険証、ひとり親家庭等医療費受給者証を持参して、国保医療係へ届け出てください。

・美深町内で転居したとき(住所変更)
・氏名が変わったとき
・健康保険証が変わったとき
・生計維持者が変わったときや、その方の住所・氏名が変わったとき

受給資格がなくなるとき(受給者証の返還)

  次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、下記の場合は国保医療係に速やかに届け出て受給者証をお返し下さい。※受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。

・美深町外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
・健康保険の資格がなくなったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・対象者が死亡したとき
・18歳を過ぎた児童が就労したとき
・受給者証の有効期限が満了したとき
・生計維持者の所得が限度額を超えたとき
・児童福祉法に規定する措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所したとき 
・婚姻したとき(児童がが婚姻した場合も対象外になります)

お問い合せ・担当窓口

住民生活課 生活環境グループ 国保医療係