国民健康保険税
税額は世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。本町では、北海道が示す国民健康保険事業費納付金を参考に、保険税を賦課・徴収し、北海道に納付金を納めています。
ページ内目次
納税義務者(世帯主に課税します)
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の医療保険に加入していても、家族の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主あてに送られます。
保険税の計算
国民健康保険税は毎年4月から翌年3月までを年間の保険税として計算します。
具体的には、国保加入者ごとに、「医療分」、「支援金分」、「介護分」を下表の税率によりそれぞれ計算し、合算した額が1年間の保険税となります。
ただし、年度途中で加入・脱退された場合は、加入した月数に応じて再計算してお知らせします。
なお、税制改正により令和6年度から支援金分の限度額が220,000円から240,000円に変更となりました。
具体的には、国保加入者ごとに、「医療分」、「支援金分」、「介護分」を下表の税率によりそれぞれ計算し、合算した額が1年間の保険税となります。
ただし、年度途中で加入・脱退された場合は、加入した月数に応じて再計算してお知らせします。
なお、税制改正により令和6年度から支援金分の限度額が220,000円から240,000円に変更となりました。
- 医療分…国保加入者全員に課税されます。
- 支援金分…平成20年4月から開始された後期高齢者医療制度を支える目的で、国保加入者全員に課税されます。
- 介護分…40~64歳の方(介護保険の第2号被保険者)に課税されます。
区分 | 算出方法 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割 | {前年所得額-43万円(基礎控除)}×税率 | 6.20% | 2.30% | 1.65% |
資産割 | 固定資産税(土地・家屋)×税率 | 41.50% | 15.00% | 9.00% |
被保険者均等割 | 加入者1人あたり | 23,800円 | 7,500円 | 9,000円 |
世帯別平等割 | 1世帯あたり | 23,200円 | 6,800円 | 6,500円 |
課税限度額 | 1世帯あたり | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
納付の方法
保険税の納付方法は、次のいずれかとなります。
納付書での納付(普通徴収)
納税通知書を持参のうえ、美深町指定の金融機関、役場、恩根内出張所で納めて下さい。
口座振替(普通徴収)
指定の口座より、各納期ごとに自動的に引き落としとなります。
年金から天引き(特別徴収)
次のア~エの要件を満たす世帯の保険税は、世帯主の方の年金から天引きで徴収されることとなります。
ア 国保加入者が全員65歳以上75歳未満
イ 世帯主が国保加入者
ウ 世帯主の年金が年額18万円以上
エ 世帯主の介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の2分の1未満
※年度途中で75歳となり、後期高齢者医療制度に移行する世帯主は、特別徴収の対象にはなりません。
ア 国保加入者が全員65歳以上75歳未満
イ 世帯主が国保加入者
ウ 世帯主の年金が年額18万円以上
エ 世帯主の介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の2分の1未満
※年度途中で75歳となり、後期高齢者医療制度に移行する世帯主は、特別徴収の対象にはなりません。
口座振替への切り替え
「年金から天引き」となる方は、申し出をすることで、納付の方法を「口座振替」に切り替えることができます。
【手続方法】
【手続方法】
- これまで納付書で納められていた方…事前に金融機関の窓口にて口座振替の手続きを行った上で、役場税務グループに申し出てください。
- これまで口座振替で納められていた方…役場税務グループへの申し出のみで切り替えることができます。
- 申し出は随時受け付けていますが、口座振替に切り替わる時期は申し出の時期によって異なります。
- これまでの納付実績などにより、口座振替への変更が認められないことがあります。
- 口座振替に切り替えた後に滞納が続いた場合は、年金天引きに戻ることがあります。
- 口座振替に切り替えた場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が増減する場合がありますので、十分ご留意下さい。
低所得世帯の軽減措置
国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、世帯主や世帯員の所得の合計が一定以下となる場合に、保険税の被保険者均等割と世帯別平等割の軽減(7割・5割・2割)を行っています。
なお、税制改正により5割軽減世帯の被保険者数に乗ずべき金額を29万円から29.5万円に、2割軽減世帯の被保険者数に乗ずべき金額を53.5万円から54.5万円に改正を行いました。
ただし、被保険者のなかに所得の申告をしていない方がいると軽減措置の対象になりませんので、所得の有無に関わらず申告をしましょう。
※1 給与所得者等とは、一定の給与所得と公的年金所得がある方をいいます。
※2 被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する方も含めます。
なお、税制改正により5割軽減世帯の被保険者数に乗ずべき金額を29万円から29.5万円に、2割軽減世帯の被保険者数に乗ずべき金額を53.5万円から54.5万円に改正を行いました。
ただし、被保険者のなかに所得の申告をしていない方がいると軽減措置の対象になりませんので、所得の有無に関わらず申告をしましょう。
軽減 割合 |
基準となる所得金額 |
---|---|
7割 | 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下の世帯 |
5割 |
7割軽減の基準を超える世帯で、 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29.5万円×被保険者数(※2)) 以下の世帯 |
2割 |
5割軽減の基準を超える世帯で、 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(54.5万円×被保険者数) 以下の世帯 |
※2 被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する方も含めます。
未就学児の均等割減額
子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から未就学児(満6歳に達する日以後、最初の3月31日以前である被保険者)の被保険者均等割が2分の1減額となります。
低所得世帯の軽減措置に適用される世帯は軽減措置後2分の1減額となります。
なお、申請は不要です。
未就学児1人あたりの均等割額
※表の金額については減額後の金額となります。
※100円未満の端数調整を行う場合がありますので、必ずしもこの金額とは限りません。
低所得世帯の軽減措置に適用される世帯は軽減措置後2分の1減額となります。
なお、申請は不要です。
未就学児1人あたりの均等割額
世帯区分 | 医療分 | 支援金分 | 合計(納付額) |
---|---|---|---|
7割軽減世帯 | 3,570円 | 1,125円 | 4,695円 |
5割軽減世帯 | 5,950円 | 1,875円 | 7,825円 |
2割軽減世帯 | 9,520円 | 3,000円 | 12,520円 |
軽減なし | 11,900円 | 3,750円 | 15,650円 |
※100円未満の端数調整を行う場合がありますので、必ずしもこの金額とは限りません。
産前産後期間の免除
子育て世代の負担軽減と次世代育成支援の観点から、出産される被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。
・対象となる方
令和5年11月以降に出産予定または出産された美深町の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
・免除内容
・対象となる方
令和5年11月以降に出産予定または出産された美深町の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
・免除内容
出産予定月の1ヶ月前から出産予定月の翌々月までの4ヶ月間の出産被保険者に係る国民健康保険税(所得割額及び均等割額)が免除されます。
(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3ヶ月前から出産予定月の翌々月までの6ヶ月間を免除されます。)
なお、令和5年度においては対象期間のうち令和6年1月以降の期間分が免除となります。
届出について
該当する場合は届出が必要となり、 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
必要なもの
1.産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書
2.母子健康手帳など出産予定日等が確認できるもの
3.マイナンバーなどの本人確認書類
必要なもの
1.産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書
2.母子健康手帳など出産予定日等が確認できるもの
3.マイナンバーなどの本人確認書類
後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置
後期高齢者医療制度に移行する人の世帯に74歳以下の国保加入者が残る場合、その世帯には、75歳以上の人の後期高齢者医療制度の保険料と74歳以下の人の国民健康保険税がそれぞれ課税されることになります。
このため、世帯の負担がこれまでと大きく変わらないように次のとおり緩和措置が設けられます。
このため、世帯の負担がこれまでと大きく変わらないように次のとおり緩和措置が設けられます。
- 保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までどおり同じ軽減を受けることができます。
- 国保加入者が1人となる世帯は、5年間「医療分」と「支援金分」の世帯別平等割が半額になります。5年経過後は、3年間「医療分」と「支援金分」の世帯別平等割が3/4の額になります。
- 社会保険に加入していた方が後期高齢医療制度に移行することによって、その扶養になっていた方が国保に加入する場合は、保険税が減額になります。
旧被扶養者減免
被用者保険では被扶養者であったが、被用者が75歳到達により後期高齢者医療制度に加入する場合、被扶養者であった者については国保に加入することになります。
被用者保険の被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国保税の負担に対する措置として、旧被扶養者に該当する世帯は、申請により国民健康保険税の軽減が受けられます。
※被用者保険には、国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
※旧被扶養者とは、会社や任意継続などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、当該被保険者に被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の方です。
国民健康保険の被保険者のうち、次の条件を全て満たす方が該当となります。
1.国民健康保険の資格を取得した日時点で65歳以上であること
2.国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であったこと
3.国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被用者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと
被用者保険の被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国保税の負担に対する措置として、旧被扶養者に該当する世帯は、申請により国民健康保険税の軽減が受けられます。
※被用者保険には、国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
※旧被扶養者とは、会社や任意継続などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、当該被保険者に被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の方です。
国民健康保険の被保険者のうち、次の条件を全て満たす方が該当となります。
1.国民健康保険の資格を取得した日時点で65歳以上であること
2.国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であったこと
3.国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被用者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと
軽減額
平成31年度から均等割及び平等割の軽減期間が変更されました。
旧被扶養者軽減 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
応能割 | 所得割 | 当分の間、賦課しない | 当分の間、賦課しない |
資産割 | 当分の間、賦課しない | 当分の間、賦課しない | |
応益割 | 被保険者均等割 | 当分の間、半額とする | 資格取得後、2年を経過する月までの間に限り、半額とする |
世帯別 平等割 |
当分の間、半額とする
※旧被扶養者以外の世帯員が国保に加入している場合、平等割の軽減は対象外となります |
資格取得後、2年を経過する月までの間に限り、半額とする ※旧被扶養者以外の世帯員が国保に加入している場合、平等割の軽減は対象外となります |
※7割・5割軽減対象世帯は、均等割及び平等割の軽減は対象外となります。
非自発的失業者に係る軽減
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。
次の要件を満たす方が該当となります。
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、『雇用保険特定受給資格者』または『雇用保険特定理由離職者』として求職者給付を受ける方。
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方となります。
・軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
・軽減額について
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
次の要件を満たす方が該当となります。
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、『雇用保険特定受給資格者』または『雇用保険特定理由離職者』として求職者給付を受ける方。
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方となります。
・軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
・軽減額について
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
届出について
該当する場合は届出が必要になりますので税務グループ窓口にて手続きを行ってください。
必要なもの
1.非自発的失業者に係る申告書
2.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
3.マイナンバーがわかる書類
必要なもの
1.非自発的失業者に係る申告書
2.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
3.マイナンバーがわかる書類
納期
納期 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 7月31日 |
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月20日 |
年金 受給月 |
補足 |
---|---|
4月 6月 8月 |
【仮徴収】 前年中の所得等が確定していないため、前年度2月分と同額を天引きします。 |
10月 12月 2月 |
【本徴収】
確定した前年所得等に基づき算定された年税額から、仮徴収額を差し引いた額を残りの年金受給月に降り分けて天引きします。
|
異動の届出
国民健康保険の資格取得(社保離脱等)、喪失(社保加入等)の異動が生じた場合は、14日以内に届出をすることになっています。
忘れずに届出をしてください。
国民健康保険の資格取得、喪失の手続きは住民生活課総合窓口で行っています。
忘れずに届出をしてください。
国民健康保険の資格取得、喪失の手続きは住民生活課総合窓口で行っています。
届出に必要なもの
- 国保の資格を取得・喪失する事由・期日が記載されている社保離脱(加入)証明書など
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 税務グループ 税務係
- 電話:01656-2-1612
- メール:b-zeimu@town.bifuka.hokkaido.jp