北海道美深町


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国民年金保険料の免除

保険料を納めることが困難なときは、申請することにより一定の基準に該当すると保険料の納付が免除される制度があります。
保険料免除制度には、全額免除と一部納付(一部免除)、法定免除があります。

全額免除

保険料の全額が免除されます。

一部納付(一部免除)

保険料が一部免除されます。
  • 4分の1納付…保険料の4分の1を納付
  • 2分の1納付…保険料の2分の1を納付
  • 4分の3納付…保険料の4分の3を納付
※半額を納めないと、未納として扱われます。

法定免除

下に該当する方は、保険料が全額免除となります。
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(1級、2級)の受給権者。

その他の免除制度

学生納付特例、若年納付猶予期間は、将来年金を受け取るための資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

退職(失業)による特例制度

申請する年度または前年度に退職(失業)した方(配偶者、世帯主を含む)が対象となります。退職(失業)した方の所得を除外して免除判定を行いますが、配偶者、世帯主に基準以上の所得があるときは、保険料免除が認められない場合があります。
免除の承認を受けた期間は年金額を計算する際、全額免除期間は保険料を納めた期間の3分の1として、半額免除期間は3分の2として計算されます。
その他にも保険料の納付を猶予される制度があります。

学生納付特例制度

第1号被保険者で大学等、各種学校で1年以上の修業年限がある学生が対象です。

若年者納付猶予制度

30歳未満の方が対象となります。本人と配偶者の所得のみで判定を行います。

追納

免除された期間および学生納付特例、若年納付猶予制度期間については、10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。ただし、保険料は当時の保険料に一定の率を乗じた額が加算されます。
追納することによって減額されない老齢基礎年金を受けられます。

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