国民年金保険料の免除
保険料免除制度には、全額免除と一部納付(一部免除)、法定免除があります。
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全額免除
保険料の全額が免除されます。
一部納付(一部免除)
保険料が一部免除されます。
- 4分の1納付…保険料の4分の1を納付
- 2分の1納付…保険料の2分の1を納付
- 4分の3納付…保険料の4分の3を納付
法定免除
下に該当する方は、保険料が全額免除となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(1級、2級)の受給権者。
その他の免除制度
学生納付特例、若年納付猶予期間は、将来年金を受け取るための資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
退職(失業)による特例制度
申請する年度または前年度に退職(失業)した方(配偶者、世帯主を含む)が対象となります。退職(失業)した方の所得を除外して免除判定を行いますが、配偶者、世帯主に基準以上の所得があるときは、保険料免除が認められない場合があります。
免除の承認を受けた期間は年金額を計算する際、全額免除期間は保険料を納めた期間の3分の1として、半額免除期間は3分の2として計算されます。
その他にも保険料の納付を猶予される制度があります。
免除の承認を受けた期間は年金額を計算する際、全額免除期間は保険料を納めた期間の3分の1として、半額免除期間は3分の2として計算されます。
その他にも保険料の納付を猶予される制度があります。
学生納付特例制度
第1号被保険者で大学等、各種学校で1年以上の修業年限がある学生が対象です。
若年者納付猶予制度
30歳未満の方が対象となります。本人と配偶者の所得のみで判定を行います。
追納
免除された期間および学生納付特例、若年納付猶予制度期間については、10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。ただし、保険料は当時の保険料に一定の率を乗じた額が加算されます。
追納することによって減額されない老齢基礎年金を受けられます。
追納することによって減額されない老齢基礎年金を受けられます。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係
- 電話:01656-2-1613
- メール:b-koseki@town.bifuka.hokkaido.jp