後期高齢者医療制度の保険料
原則として年金からの天引きとなりますが、申出により口座振替で納入することができます。
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保険料の計算方法
負担能力に応じて個人ごとに算定された保険料を被保険者一人ひとりが納めることとなります。
年度途中で後期高齢者医療制度に加入される方は、保険料が月割計算され、被保険者である期間に相当する保険料額が賦課されることとなります。
年度途中で後期高齢者医療制度に加入される方は、保険料が月割計算され、被保険者である期間に相当する保険料額が賦課されることとなります。
令和6・7年度保険料率
・均等割額 52,953円
・所得割率 11.79%
・賦課限度額 80万円
※100円未満の端数については、切り捨てます。
・所得割率 11.79%
・賦課限度額 80万円
※100円未満の端数については、切り捨てます。
低所得世帯の被保険者に対する保険料の軽減
均等割については世帯の所得に応じて、3段階の軽減があります。
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますので、世帯主の方が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の所得は軽減判定の際の対象となります。
≪軽減割合(令和6年度)≫
●65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。
●給与所得者とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますので、世帯主の方が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の所得は軽減判定の際の対象となります。
≪軽減割合(令和6年度)≫
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 | 15,885円 |
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)
|
5割軽減 | 26,476円 |
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)
|
2割軽減 | 42,362円 |
●給与所得者とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
社会保険などの被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
制度加入の前日まで被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担がなかったことを考慮し、激変緩和を図るため、所得割額がかからず、均等割額が軽減されます。
保険料の納付方法
後期高齢者医療制度の保険料は、原則として年金からの天引き(以下「特別徴収」という。)となりますが、希望により口座振替に変更することができます。
ただし、年金の年額が18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金受給額の1/2を超える方は、年金からの天引きとはならず納入通知書や口座振替で納めていただくこととなります。
遺族年金や障害年金も特別徴収の対象となります。
年間の保険料額については、7月に被保険者全員へ送付する通知書をご覧ください。
ただし、年金の年額が18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金受給額の1/2を超える方は、年金からの天引きとはならず納入通知書や口座振替で納めていただくこととなります。
遺族年金や障害年金も特別徴収の対象となります。
年間の保険料額については、7月に被保険者全員へ送付する通知書をご覧ください。
年金からの天引きにならない方について
保険料は、原則として年金から天引きをすることとしておりますが、年金受給額の年額が18万円未満の方や介護保険料と合わせた額が、支給される年金額の1/2を超える方は年金天引きの対象となりません。
年金から天引きにならない方は、送付する納入通知書で保険料を納めていただきます(口座振替も可)。
年金から天引きにならない方は、送付する納入通知書で保険料を納めていただきます(口座振替も可)。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 国保医療係
- 電話:01656-2-1614
- メール:b-kokuho@town.bifuka.hokkaido.jp