国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度
※減免は申請日の属する月の最初から最長3ヶ月(1度だけ延長ができますので最長6ヶ月)です。また、徴収猶予は、申請日の属する月の初日から最長6ヶ月です。
ページ内目次
対象となる世帯
一部負担金の支払い義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難であり、生活保護基準以下の収入や所得、預貯金になった世帯。
〇申請に必要なもの
こくほの窓口で申請書をお渡ししますので、それぞれ事業所等で証明を受けた後、提出してください。
・一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(証拠書類等を添付)
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
- 事業の休廃止、倒産・解雇などの事業主都合や雇止めなどにより収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
〇申請に必要なもの
こくほの窓口で申請書をお渡ししますので、それぞれ事業所等で証明を受けた後、提出してください。
・一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(証拠書類等を添付)
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 国保医療係
- 電話:01656-2-1614
- メール:b-kokuho@town.bifuka.hokkaido.jp