北海道美深町


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国民健康保険加入者が交通事故など第三者から傷害を受けたとき

 交通事故(自動車事故、自転車事故等)やケンカ、飲食店等での食中毒など、第三者(加害者)の行為が原因となるケガや病気(「第三者行為による傷病」という)の治療費は、原則として加害者が過失責任に応じて負担すべきものです。
 なお、第三者行為による傷病の治療に、損害賠償保険の取扱いなどにより、マイナ保険証または資格確認書を使うことができますが、この場合は必ずこくほの窓口へ届出をしてください。この届出により、加害者が負担すべき治療費をこくほが一時的に立替えたものを後日、こくほが被害者に代わって加害者(損害保険会社等)に請求できるようになります。
※示談は、あなたとこくほに重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

第三者行為による傷病事例

 相手がいる次のようなケガなどについて、マイナ保険証または資格確認書を使って治療を受ける場合に届出が必要です。
※通勤中のケガなどで労災が適用される場合は、健康保険は使えません。

・交通事故(自動車事故、自転車事故等)
・ケンカ
・飲食店等での食中毒
・他人の犬に噛まれた
・工事現場からの落下物でのケガ
・スキー・スノーボード等での衝突・接触

交通事故などの医療費は加害者負担が原則です(示談をする前にご相談ください)

  交通事故やケンカなど、第三者行為によってケガをしたり病気になった場合の医療費は、加害者が負担すべきものです。したがって、こくほで治療を受けた時の医療費は、一時的にこくほが立替えていることになりますので、後日、被害者に代わってこくほが加害者に請求することになります。
 第三者行為による傷病届など必要な届出がないと、加害者に請求することができず、本来加害者が負担すべき医療費をこくほが負担することになり、ひいては加入者が支払う保険税の増加に繋がってしまいます。
 賠償の対象となるべき治療の範囲や期間などを決めず、慰謝料や賠償金の内訳がはっきりしない示談内容である場合、相手方ではなく示談金を受け取った方に治療費を請求する場合がありますのでご注意ください。
 

負傷原因の照会(確認作業)にご協力をお願いします

 医療機関からの請求(レセプト)の確認の結果、治療内容が第三者行為による傷病が疑われる内容であった場合には、世帯主に負傷原因の確認をしています(業務委託先の北海道国民健康保険団体連合会よりハガキが届きます)。お手元に「負傷原因の照会について」というハガキが届きましたら、速やかな回答にご協力ください。

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