国民健康保険加入者が交通事故など第三者から傷害を受けたとき
なお、損害賠償保険の取扱いなどにより、こくほの保険証を使って治療することができますが、必ずこくほの窓口へ届出をしてください。加害者が負担すべき治療費をこくほが一時的に立て替えたものは後日、こくほが被害者に代わって、加害者(損害保険会社等)に請求することになります。
※交通事故や労働災害等の治療の場合には、こくほの窓口に直ちに届け出てください。示談は、あなたとこくほに重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 国保医療係
- 電話:01656-2-1614
- メール:b-kokuho@town.bifuka.hokkaido.jp