北海道美深町


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乳幼児等医療費助成制度について

 美深町では、乳幼児等の健康の保持・増進を図ることを目的として、乳幼児等医療費の助成を行っています。

対象となる方

 健康保険に加入している0歳から高校生まで(満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで)の児童で、次の要件を満たす方が対象となります。※所得制限なし

〇受給要件
美深町に住民登録している児童(ただし、進学等を理由に住所を町外へ移している方でも、美深町の住民である母又は父に扶養又は監護されている場合、対象となります。)

※次の図のとおり、道基準である90と町で行っている拡大助成91(道基準90を使って残った一部負担金を町で全額助成)、町独自の助成92(道基準を満たさない方の一部負担金を町で全額助成)により、0歳から18歳までの方に対し、保険診療対象の医療費について全額助成を行っています。

〇受給者証に記載される公費負担者番号
未就学(所得超過、重度又はひとり親に該当している人を除く):「90011362」と「91011361」 〇の中は、「乳初」又は「乳課」
小学生(所得超過、重度又はひとり親に該当している人を除く):「90011362」と「91011361」と「92011360」 〇の中は、「乳初」又は「乳課」
中学生・高校生:「92011360」  〇の中は、空欄
所得超過の未就学・小学生、重度又はひとり親に該当している(「重度」又は「ひとり親」の併用)場合:「92011360」  〇の中は、空欄
    • 乳幼児一覧

助成を受けるには

 医療費助成を受けるには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。申請を希望される場合は、下記のものを持参して国保医療係までお越しください。

〇申請に必要なもの
・対象者の健康保険証
・乳幼児等医療費受給資格者登録申請書(別記第1号様式(第2条関係))※窓口にもあります

※所得制限はありませんが公費制度の関係で、生計維持者の所得を確認しています。(助成対象が中学生以上のお子さんのみの場合、所得の確認は必要ありませんが、次の①~③のいずれかに該当する方は、所得証明書(所得・課税証明書)の提出も併せて必要です。※源泉徴収票は使用できません。
①申請月が1月~7月の場合:申請年前年の1月1日に美深町に住民登録がなかった方 注1)
②申請月が8月~12月の場合:申請年の1月1日に美深町に住民登録がなかった方 注2)
③山村留学等で生計維持者が町外におり、美深町で所得状況(課税状況)が確認できない方 注3)


注1)前年度分の所得証明書(所得・課税証明書)が必要です。申請年前年の1月1日に住民登録をしていた自治体で交付してもらえます。(申請年の1月1日も美深町に住民登録がなかった方は、受給者証更新の際に当年度分の所得証明書(所得・課税証明書)も提出が必要です。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたしますので、速やかに提出してください。)

注2)当年度分の所得証明書(所得・課税証明書)が必要です。申請年の1月1日に住民登録をしていた自治体で交付してもらえます。

注3)必要な所得証明書(所得・課税証明書)はそれぞれ申請時期によって異なり、注1)と注2)のとおりです。(生計維持者が町外の自治体から住民税が課税されている方は、美深町で所得が確認できませんので、毎年所得証明書(所得・課税証明書)を提出していただく必要があります。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたしますので、速やかに提出してください。※ただし、お子さんが中学生以上の場合、提出の必要はございません。)

助成の範囲について

 保険診療対象の自己負担分について、全額助成します。※医療保険が適用される入院・通院(医科、歯科、調剤、柔整)、指定訪問看護による医療、補装具等のみ対象

【注意】
・医療保険が適用されないもの(診断書料、差額ベッド代、薬の容器代、検診代、健康診断、予防接種、入院時食事療養費)は助成対象外です。また、学校でのケガの場合で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」に該当する場合や、交通事故など第三者から傷害を受けた場合の治療は助成の対象になりません
・ひとり親家庭等医療制度又は重度心身障害者医療制度も対象の方は、乳幼児等医療費受給者証も一緒に窓口へ提示していただくと、残った一部負担金を全額助成できます。(医療機関によっては、提示しても一部負担金が発生してしまうことがございますが、後日申請いただくと全額助成できます。)
・道外の医療機関では受給者証を使うことができません。いったん窓口で自己負担していただき、支払った領収書を持参のうえ「医療費払い戻し」の手続きをしていただくことで助成します。 

受給者証を提示せず病院等を受診したとき(医療費の払い戻し)

 次のようなときは、申請により「医療費の払い戻し」を受けられます。※保険証未提示で受診した場合は先に健康保険から払い戻しを受けてください。

・道外の医療機関を受診したとき
・受給者証を提示せず受診したとき
・補装具等をつくったとき

〇申請に必要なもの
・印鑑
・乳幼児等医療費受給者証
・健康保険証
・乳幼児等医療費助成金支給申請書兼決定書(別記第5号様式(第5条関係))※窓口にもあります
・請求書※窓口にもあります
・領収書(診療日の翌月の初日から起算して2年以内)
・受給者本人の預金通帳又はキャッシュカード(保護者の預金通帳又はキャッシュカード)
(補装具の場合は下記のものも併せて必要になります。)
・医療機関の証明書(コピー可)
・健康保険からの支給通知

※健康保険証を忘れた、補装具等をつくったなどで医療費を10割負担した場合は、先に健康保険から医療費の払い戻しを受ける必要があります。その場合、上記書類と併せて健康保険から払い戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。

受給者証の更新について(自動更新です)

 受給者証の有効期限は原則8月1日~翌年7月31日までの1年間です。翌年8月1日以降については、生計維持者の所得を確認後、7月中旬より順次郵送いたしますので、更新のお手続きの必要はございません。

登録事項に変更が生じたとき

 次の場合は、健康保険証、乳幼児等医療費受給者証を持参して、国保医療係へ届け出てください。

・美深町内で転居したとき(住所変更)
・氏名が変わったとき
・お子さんの健康保険証が変わったとき
・生計維持者が変わったときや、その方の住所・氏名が変わったとき

受給資格がなくなるとき(受給者証の返還)

  次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、下記の場合は国保医療係に速やかに届け出て受給者証をお返し下さい。※受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。

・美深町外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
・健康保険の資格がなくなったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・対象者が死亡したとき
・扶養又は監護されなくなったとき
・受給者証の有効期限が満了したとき
・高校を卒業したとき(満18に達する日以後の最初の4月1日以降に返還願います。)
・児童福祉法に規定する措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所したとき 

お問い合せ・担当窓口

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