住宅の新築や改修などの際、固定資産税が減額されます。
新築住宅に対する固定資産税の減額
令和4年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、一戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1相当額が減額になります。
住宅の要件
床面積50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される期間
<一般住宅>
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)
<長期優良住宅>
長期優良住宅として認定を受けた住宅の固定資産税の各年の軽減額は、一般住宅と変わりませんが、減額措置の適用期間が一般の住宅より長く設定されています。
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)
申告手続きについて
・新築された翌年の1月31日までの間に申告を行ってください。(担当職員が家屋評価する場合は書類を持ってお伺いいたします。)
・長期優良住宅の減免を受けるには、認定を受けて新築された住宅であることを証する書面(認定通知書の写し)を添付して申告を行ってください。
・長期優良住宅の減免を受けるには、認定を受けて新築された住宅であることを証する書面(認定通知書の写し)を添付して申告を行ってください。
住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額
平成20年1月1日以前から既存する住宅のうち、令和4年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事完了年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の3分の1相当額が減額になります。
住宅の要件
・住宅が平成20年1月1日以前から建っている住宅であること(賃貸住宅を除く)
・改修後の床面積が50㎡以上であること。
・改修後の床面積が50㎡以上であること。
対象工事
- (1)の工事、又は(1)と合わせて行う(2)~(4)の工事であること。
(1)窓の断熱改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事 - 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること。
- 省エネ改修に係る費用が一戸あたり50万円以上であること。
申告手続きについて
改修工事終了後3ヵ月以内に必要な書類を添付して申告を行ってください。
※建築士等の有資格者が発行した省エネ基準適合証明書等が必要です。
※「新築住宅に対する減額」「住宅耐震改修に対する減額」とは同時に減額できません。
※建築士等の有資格者が発行した省エネ基準適合証明書等が必要です。
※「新築住宅に対する減額」「住宅耐震改修に対する減額」とは同時に減額できません。
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に対する固定資産税の減額
高齢の方、障害のある方等が居住する住宅について、令和4年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額になります。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃家住宅を除く)
居住者要件
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害のある方
対象工事
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改修
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床表面の滑り止め佳
(2)階段の勾配緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改修
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床表面の滑り止め佳
- 補助金等を除く自己負担が50万円以上であること。
減額内容
当該住宅にかかる税額の3分の1(100平方メートル分までを限度)
申告手続きについて
改修工事終了後3ヵ月以内に必要な書類を添付して申告を行ってください。
住宅耐震改修に対する固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から既存する住宅のうち、平成18年1月1日から令和4年3月31日までに一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の2分の1相当額が減額になります。
住宅の要件
- 専用住宅(賃貸住宅を除く)や併用住宅であること。併用住宅等の場合は住宅部分が全体の床面積の2分の1以上であること。
- 耐震基準に適合した改修工事を行ったもので、耐震改修に係る費用が一戸あたり50万円以上であること。
申告手続きについて
改修工事終了後3ヵ月以内に必要な書類を添付して申告を行ってください。
※建築士等の有資格者が発行した耐震基準適合に係る証明書等が必要です。
※建築士等の有資格者が発行した耐震基準適合に係る証明書等が必要です。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 税務グループ 税務係
- 電話:01656-2-1612
- メール:b-zeimu@town.bifuka.hokkaido.jp