北海道美深町


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犬を飼っている方へ

犬の登録等について

犬の登録について

・犬の飼い主は、狂犬病予防法により飼い犬の登録を行うことが義務付けられています。
・狂犬病予防法に基づく登録手数料は、1頭につき3,000円です。

・生後91日以上の犬を飼っている方は、その犬を飼い始めた日から30日以内に犬の登録を申請し、役場で鑑札の交付を受けてください。
(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日から30日以内)
・交付された鑑札は必ず犬の首輪等に装着してください。万が一迷子になって保護された場合、首輪等に装着していることで飼い主であることがわかります。飼い主がわからない場合は、処分の対象となります。
・鑑札を破損・紛失した場合は再交付が必要です。

飼い主の変更・犬の死亡について

・犬の引越しや譲渡などにより飼い主の情報に変更が生じた場合には、速やかに役場で変更の届出を行ってください。
・犬が死亡した場合は、速やかに役場へ死亡の届出を行ってください

狂犬病予防注射について

・生後91日以上の犬を飼っている方は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせてください。
・狂犬病予防接種の料金は、一頭につき3,240円です。毎年4月に町内各所で集団注射を実施しています。実施場所や時間などは防災情報端末等でお知らせします。
・狂犬病予防注射の接種後、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
・交付された狂犬病予防注射済票は必ず犬の首輪等に装着してください。
・狂犬病予防注射済票を破損・紛失した場合は再交付が必要です。

犬の飼養について

犬の飼養について
・「美深町畜犬取締及び野犬掃とう条例」により、人又は家畜に害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容し管理することが義務付けられています。犬は、場所(散歩中)を問わず離すことができません。飼い主が他人に損害を与えた場合は、飼い主の責任となります。
・散歩中のマナーとして、必ずリード等を使用しましょう。散歩時のフンはそのままにせず、自分で持ち帰り処理して下さい。

・畜犬の取締および野犬掃とうは、野犬などによる町民へのかみつき事故を未然に防ぐことを目的に、放たれている犬を捕獲するものです。このため、登録されている犬や狂犬病予防注射を受けている犬であっても、放たれている場合は野犬とみなし、捕獲処分の対象となります。適正飼育に努められますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
申請書様式(畜犬取締、野犬掃とう関係)

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