水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わりました
「警戒レベル」の改正について
『警戒レベル4』の中に避難勧告と避難指示(緊急)の両方が位置づけられわかりにくいと課題も顕在化しました。このため、災対法を改正し、『警戒レベル4』の避難勧告と指示を「避難指示 」に一本化 し、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令することとするともに、『警戒レベル5』を「緊急安全確保」とし、災害が発生・切迫し指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに安全確保を促すことができることとするなど、避難情報が改善されました。
特に重要な情報となるのが、警戒レベル「3」と「4」です。
「レベル3」で自力避難の難しい、あるいは避難に時間のかかる高齢者等は避難を開始してください。また、それ以外の方も避難の準備を開始してください。
「レベル4」が発令された場合、避難指示の対象となる地域の全員が避難を開始してください。
「レベル5」が発令された段階では、既に堤防の決壊等、災害が発生している状態にあります。自分の命を守るための最善の行動をとってください。
「レベル3」で自力避難の難しい、あるいは避難に時間のかかる高齢者等は避難を開始してください。また、それ以外の方も避難の準備を開始してください。
「レベル4」が発令された場合、避難指示の対象となる地域の全員が避難を開始してください。
「レベル5」が発令された段階では、既に堤防の決壊等、災害が発生している状態にあります。自分の命を守るための最善の行動をとってください。
「警戒レベル」運用例について
避難指示が発令された場合、町からは以下のように避難行動の呼びかけをいたします。
- 警戒レベル4、避難開始。
- こちらは、美深町です。○○地区に洪水に関する警戒レベル4、避難指示を発令しました。
- ○○川が氾濫する恐れのある水位に到達しました。○○自治会の方は、速やかに全員避難を開始してください。
- 避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避難してください。
上記の呼びかけ文は一例です。実際の災害の際には細部が異なる場合がありますが、「警戒レベル」と「取るべき行動」、「避難勧告等の発令」の三点を明確にしてお知らせいたします。
お問い合せ・担当窓口
総務課 総務グループ 総務係
- 電話:01656-2-1611
- メール:b-soumu@town.bifuka.hokkaido.jp