北海道美深町


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美深町債権管理条例を制定しました

債権管理条例制定の目的

町が所有している債権には、町税や保険料をはじめ、保育料、手数料、使用料、貸付金の返還金など多岐にわたります。町の債権はいずれも町にとって貴重な財源であり、これらを徴収し適正に管理することは、町民負担の公平性の確保と円滑な財政運営にとって必要不可欠です。

町の債権は、町税や保険料のように公法上の原因により生じる債権(公債権)と、水道料金や貸付金など私法上の原因により生じる債権(私債権)に大別できます。公債権はさらに、国税や地方税の例により滞納処分ができるもの(強制徴収公債権)と、民事執行法にもとづく手続きを経なければ滞納処分できないもの(非強制徴収公債権)に区別することができます。

債権は、滞納処分や徴収の緩和措置となる根拠条文が、各法令に分かれて規定されていること、延滞金の取り扱いや処分に必要な手続き、権利放棄のルールが、その種類によって異なっていることなどが、効率的で効果的な事務を進めるうえで大きな妨げとなっています。

この条例は、債権の発生から消滅までの手続きや処分の基準を明確にし、延滞金や権利放棄に関する規定を整理することによって、債権管理の適正化をいっそう進めることを目的としています。

債権の分類

    • 債権の分類

条例の概要

第1条関係(目的)

この条例は、町の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定め、公平かつ公正な町民負担の確保並びに町の債権管理の適正化及び効率化を図り、健全な行財政運営に資することを目的としています。

第2条関係(定義)

 町が所有しているすべての債権をこの条例の対象とし、町の債権、強制徴収公債権、非強制徴収公債権等について、それぞれ定義しました。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいいます。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他普通地方公共団体の歳入に係る債権をいいます。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する債権で地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいいます。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいいます。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいいます。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいいます。

第3条関係(他の法令等との関係)

法令、他の条例又はこれらに基づく規則に定めがある場合を除いて、この条例の規定に基づいて事務処理を行うこととします。

第4条関係(町長等の責務)

町長は、法令、条例又はこれらに基づく規則の定めるところにより、町の債権の適正な管理及び事務処理に努めなければならないこととします。

第5条関係(台帳の整備)

町の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備することとします。

第6条関係(債務者に関する情報の共有)

債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要最小限で、情報を所有する所管課の情報を利用又は提供できることとします。

第7条関係(督促)

履行期限までに履行されない場合は、期限を指定して督促しなければならないとします。

第8条関係(延滞金)

公債権に係る督促をした場合、履行期限までに履行されない場合、延滞金を徴収することとします。また、やむを得ない事情があると認める場合は、延滞金を免除することができるとしています。
なお、督促をした場合は、当該公債権の額に、同条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することとします。

第9条関係(遅延損害金)

私債権に係る督促をした場合、履行期限までに履行されない場合、遅延損害金を徴収することとします。また、やむを得ない事情があると認める場合は、遅延損害金を免除することができるとしています。
なお、督促をした場合においては、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、当該債権の額に当該債権の契約に定める割合(契約に定めのない場合は、民法第404条又は商法第514条に規定する法定利率)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を当該債権の元本に加算して徴収することとします。取り扱いについては、延滞金に準じます。

<法定利率> 
民法(明治29年法律第89号)第404条 年5%
商法(明治32年法律第48号)第514条 年6%

第10条関係(相殺)

履行遅滞の債務者に対して町が債務を有するときは、その履行遅滞となっている町の債権を町が有する債務と相殺することができるとしています。

第11条関係(滞納処分等)

強制徴収公債権について、法令や条例の規定にもとづいて、滞納処分や処分の緩和措置を行うこととします。

第12条関係(強制執行等)

非強制徴収債権について、督促をしてもなお履行されない場合には、強制執行の措置をとることとします。

第13条関係(履行期限の繰上げ)

町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知を行わなければならないこととします。

第14条関係(債権の申出等)

町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合には、配当の要求等、債権の保全のための手続きをとらなければならないこととします。

第15条関係(徴収停止)

非強制徴収債権について、債務を履行させることが著しく困難な場合や不適当であると認めるときは、徴収を停止できることとします。

第16条関係(履行延期の特約等)

非強制徴収債権の債務者が、資力がないなどの理由で期限までに履行できない場合は、履行期限を延長又は適宜分割して履行期限を定めることができることとします。

第17条関係(免除)

非強制徴収債権の債務者が、当初又は前条の履行期限から10年を経過してもなお資力が回復しない場合は、債務を免除できることとします。なお、非強制徴収債権を免除したときは、これを議会に報告しなければならないとします。

第18条関係(債権の放棄)

非強制徴収債権について、履行できない一定の条件を満たした場合には、債権の放棄ができることとします。なお、非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならないとします。

第19条関係(委任)

この条例に定めるもののほか、必要な事項については、債権管理条例施行規則等で別に定めることとします。
 
 

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