美深町が発注する工事について現場代理人の常勤を緩和します
制度の概要
現場代理人は、原則として、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うが、次のいずれかに該当する期間であって、町が指定する工事監督員と常に連絡が取れる体制を確保できるときは、工事現場での常駐を要しないこととすることができるようになります。
(1)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間
(2)施工を中止している期間
(3)工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4)その他、発注者との協議により認められた期間
(1)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間
(2)施工を中止している期間
(3)工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4)その他、発注者との協議により認められた期間
兼務を認める対象工事
美深町が発注する複数の工事を施工する場合において次の要件を全て満たすときは、3件以内の工事現場で同一の現場代理人を配置できます。
(1)同一の現場代理人による管理がより合理的であると認められ、かつ、適切な運営、取締り等により、契約の履行上の支障がないと認められること。
(2)それぞれの請負金額が3,500万円(建築一式工事においては7,000万円)未満であること。
(3)監督員と常に連絡が取れる体制を確保できること。
(4)現場代理人が兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。
(1)同一の現場代理人による管理がより合理的であると認められ、かつ、適切な運営、取締り等により、契約の履行上の支障がないと認められること。
(2)それぞれの請負金額が3,500万円(建築一式工事においては7,000万円)未満であること。
(3)監督員と常に連絡が取れる体制を確保できること。
(4)現場代理人が兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。
手続き
同一の現場代理人に複数の工事場所を管理させようとするときは、現場代理人の兼務申請書(様式第1号)により申請願います。
様式等
お問い合せ・担当窓口
総務課 総務グループ 管財係
- 電話:01656-2-1639
- メール:b-zaisan@town.bifuka.hokkaido.jp