戸籍・住民基本台帳に関する証明
代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
戸籍の証明を請求できる方
戸籍に記載されている方、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
住民票を請求できる方
本人又は同一世帯員の方
各種証明書の一覧
証明書の種類 | 内容 | 手数料 |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)※広域交付含む | 戸籍に記載されている方全員の証明 | 450円 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 戸籍に記載されている一部の方の証明 | 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本)※広域交付含む | 戸籍から全員除かれた証明 | 750円 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) | 戸籍から除かれた一部の方の証明 | 750円 |
改製原戸籍謄本※広域交付含む | 法律の改正やコンピュータ化により作り替えられる前の戸籍簿の証明 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 法律の改正やコンピュータ化により作り替えられる前の戸籍簿の一部の方の証明 | 750円 |
受理証明書 | 出生届、婚姻届など戸籍の届出が受理されたことの証明 | 大 1,400円 小 350円 |
戸籍記載事項証明・戸籍等情報内容証明 | 戸籍の届書そのものの内容を証明 | 350円 |
身分証明書 | 「禁治産・準禁治産宣告」、「後見の登記」、「破産宣告・破産手続開始決定」の通知を受けていないことの証明 | 300円 |
不在籍証明書 | 申請された本籍・氏名に一致する戸籍が存在しないことを証明 | 300円 |
不在住証明書 | 申請された住所・氏名に一致する住民票が存在しないことを証明 | 300円 |
戸籍の附票 | 戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記載された証明 | 200円 |
住民票 | 居住関係の証明 | 4人まで200円 5人以上300円 |
印鑑登録証明書 | 印鑑が実印として登録されたものであることを公証するもの | 300円 |
戸籍【除籍】電子証明書提供用識別符号通知書 ※広域交付含む | 行政手続きにおいて自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な16桁の符号 | 戸籍 400円 除籍 700円 |
※美深町以外に本籍がある方は本籍のある市区町村にご請求ください。
※戸籍全部事項証明(謄本)及び除籍全部事項証明(謄本)については、本人等であれば本籍地以外の市区町村に請求することもできます。
※戸籍謄本等の広域交付は、次のリンクをご参照ください。
申請書類のダウンロード
住民票や戸籍証明の第三者請求について
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため、第三者であっても住民票や戸籍の証明を請求することができます。その際は委任状の提出は求めませんが、使用目的を明らかにする必要がありますので、疎明資料の提出を求めることがあります。また、請求理由が明らかでない場合には必要な説明を求めたり、正当な請求であることを確認するため、追加の資料を求めることがあります。
請求できる人
◇自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
【事例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
【事例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
◇国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
【事例】死亡した弟の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
【事例】死亡した弟の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
◇その他証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
【事例】成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
【事例】成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
添付資料
◇疎明資料
【個人の場合】
・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければならないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
・郵送の場合は、請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
【法人の場合】
・請求する理由について説明ができる資料
(請求者との利害関係を証明する契約書類、契約者死亡による相続人特定の場合は、死亡記載のある住民票の除票等)
【個人の場合】
・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければならないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
・郵送の場合は、請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
【法人の場合】
・請求する理由について説明ができる資料
(請求者との利害関係を証明する契約書類、契約者死亡による相続人特定の場合は、死亡記載のある住民票の除票等)
◇本人確認書類
【個人の場合】
・窓口に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証 等
【法人の場合】
・請求担当者のマイナンバーカードや運転免許証
・社員証や在籍証明書、代表者が担当者の場合は代表者事項証明など。(名刺は確認書類にはなりません)
【個人の場合】
・窓口に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証 等
【法人の場合】
・請求担当者のマイナンバーカードや運転免許証
・社員証や在籍証明書、代表者が担当者の場合は代表者事項証明など。(名刺は確認書類にはなりません)
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係
- 電話:01656-2-1613
- メール:b-koseki@town.bifuka.hokkaido.jp