北海道美深町


固定資産税

毎年1月1日現在、美深町に土地、家屋や償却資産を所有している方に、国が定めた固定資産評価基準により評価された価格を基礎として課税されます。
したがって、1月2日以降に土地や家屋を取得した場合は、翌年度から課税されることになります。
なお、評価額は3年ごとに見直されます。

税率

1.4%
「税額」=国が定めた固定資産評価基準等に基づいて決定した「課税標準額」×「税率」1.4%

納期

固定資産税の納期は、3期(6月・9月・11月)となっています。

固定資産税の評価

固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、評価額を決定します。
土地と家屋の価格は原則として3年ごとの評価替えで見直されます。
償却資産については、毎年1月中に申告していただき、価格を決定します。

固定資産評価通知書等の発行

固定資産評価通知書、証明書等は税務グループ窓口にて発行できます。
ご本人様、もしくは同居されている親族以外の方は委任状を提出していただく必要があります。
相続人として故人の評価通知書等を請求される際は、故人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)の提出をお願いする場合があります。
郵送にて交付申請される場合は【町税の証明】より必要書類、記入事項をご確認のうえ送付してください。

免税点

土地・家屋・償却資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、その資産に対する固定資産税は課税されません。
  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地(居住割合が25%以上の居住の用に供する家屋が存すること)については、その税負担を軽減する課税標準額の特例措置が設けられています。

住宅用地(1戸当り)

小規模住宅用地
200平方メートル以下の部分の課税標準額は評価額の1/6の額とします。
その他の住宅用地
200平方メートルを超える部分(家屋の床面積の10倍まで)の課税標準額は評価額の1/3の額とします。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅で、次の要件に当てはまる場合は、申告により一般の住宅で新築後3年度分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
※家屋の新築や取り壊し、未登記家屋の売買などによる所有者の変更があったときは、税務グループまでご連絡ください。

要件

  1. 専用住宅や併用住宅(居住割合が2分の1以上であるもの)であること。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。

減額範囲

住宅用の家屋のうち居住部分です。
なお、120平方メートルを超えるものは120平方メートル部分が対象です。

参考

土地や建物などにかかる税金には、次のようなものがあります。
土地や建物などを取得した時
  • 土地又は家屋を取得した場合…不動産取得税【道税】
  • 土地や建物などを相続した場合…相続税【国税】
  • 土地や建物などの贈与を受けた場合…贈与税【国税】
  • 土地や建物を登記する時…登録免許税【国税】
  • 土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した時…印紙税【国税】
土地や建物などを持っている時
  • 土地・家屋及び償却資産…固定資産税【町税】
  • 土地及び家屋…都市計画税【町税】
  • 1,000平方メートルを超える事業所床面積を使用して事業を行っている場合(借りている時を含む。)…事業所税【町税】(都の特別区、政令指定都市及び人口30万人以上の市等において課税)
土地や建物などを貸した時
  • 不動産所得に所得税【国税】および住民税【町税】【道税】
  • 権利金(譲渡所得・不動産所得)に所得税【国税】および住民税【町税】【道税】
土地や建物などを売った時
  • 譲渡所得に所得税【国税】および住民税【町税】【道税】
  • 売買契約書に印紙税【国税】

縦覧制度

美深町の固定資産税納税者が自己の資産の価格について、他の資産と比較することができます。
  • 期間…4月1日~6月30日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 場所…住民生活課税務グループ

範囲

  • 土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年)

対象者

固定資産税納税者、納税管理人、納税者と同居の親族
ただし、土地(家屋)のみ所有している場合は、家屋(土地)の縦覧ができないとともに、免税点未満の方は納税者から除外されることから縦覧資格はありません。

必要書類等

マイナンバーカードや運転免許証等ご本人の確認ができるものをご用意ください。
なお、縦覧できる方の代理人の場合は、委任状も必要です。

閲覧制度

「閲覧制度」は、固定資産課税台帳をご覧いただいて課税内容を確認していただくものですが、納税義務者のほか、有償で土地や家屋を借りている方や固定資産を処分する権利のある方も、対象資産を限定して閲覧することができます。
閲覧を求めることができる方 対象の固定資産
固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産
土地(家屋)について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する方 当該権利の目的である土地(家屋及びその敷地)
※当該権利を証する書面の提示が必要です
固定資産の処分をする権利を有する一定の方(1月2日以降に固定資産を取得した方など 当該権利の目的である固定資産
※当該権利を証する書面の提示が必要です

申請書類のダウンロード

お問い合せ・担当窓口

住民生活課 税務グループ 税務係