後期高齢者医療制度Q&A
Q&A
問1 マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか
答
1. マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の
情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた、総合的な診断や
重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
2. 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、
患者さんが一時的に自己負担したり、役場で限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。
3. マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、
簡単に医療費控除申請の手続きができます。
情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた、総合的な診断や
重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
2. 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、
患者さんが一時的に自己負担したり、役場で限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。
3. マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、
簡単に医療費控除申請の手続きができます。
問2 マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できるのか
答
1. オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば
健康保険証がなくても利用できます。
2. オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
そのため、お手持ちの健康保険証を自身で破棄することがないようお願いします。
3. 厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格
確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載していますので、ご覧ください。
健康保険証がなくても利用できます。
2. オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
そのため、お手持ちの健康保険証を自身で破棄することがないようお願いします。
3. 厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格
確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載していますので、ご覧ください。
問3 窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがあるのか
答
◎被保険者証 ◎被保険者資格証明書 ◎特定疾病療養受領証
◎限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証 等の持参が不要となります。
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証は、従来は事前に申請する必要がありましたが、
オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。
◎限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証 等の持参が不要となります。
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証は、従来は事前に申請する必要がありましたが、
オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。
問4 マイナンバーカードを健康保険証の利用登録をしたら、その後解除はできないのか
答
1. 保険者に対して申請することで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができ、
有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。
具体的な解除手続きについては、下記のページをご覧ください。
有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。
具体的な解除手続きについては、下記のページをご覧ください。
問5 なぜ保険料を年金から支払わなければならないのか
答
- 後期高齢者医療制度では、高齢者の方お一人おひとりに、それぞれの所得に応じて、公平に保険料を負担していただくこととしており、皆、何らかの方法で、保険料をお支払いいただく必要があります。
- したがって、年金からお支払いいただくかどうかというのは支払方法の問題であり、年金から保険料を払うこととならない方であっても、保険料を納付する必要があり、納付書や口座振替等により、個別に保険料を支払っていただかなければなりません。
- この保険料を年金からお支払いいただく仕組みは、
こと
(2)保険料を確実に納めていただくことによって、助け合いの仕組みである医療制度に加入する他の方々
の保険料の負担が増すことのないようにすること
問6 同じ町に住んでいるのに、年金から保険料を差し引かれる人と 差し引かれない人がいるがどういうことなのか
答
- 年金から保険料をお支払いいただく対象となるのは、年金額が年額18万円以上の方であって、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方です。
- これまで、国民健康保険に加入されていた方で、これらの要件に該当する方については、年金からお支払いいただくことになります。
- しかしながら、これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者の方については、初めて保険料をご負担いただくことになりますので、急に負担が増えることのないよう、特例措置を講じています。
- なお、年金からのお支払いが、4月からの方と10月からの方とで同じ所得の方であれば、原則として、同じ保険料となっており、保険料の額に有利、不利はありません。
問7 保険料はどのように計算されるのか
答
- 保険料は、年金だけで決まるわけではなく、他の所得も含めた全体の所得に応じて決められます。
- 保険料は、被保険者の方に人数割でご負担いただく部分(被保険者均等割)と、その方の所得に応じてご負担いただく部分(所得割)の合計額になります。
- 被保険者均等割は、所得の低い世帯に属する方の場合は、(7割、7.75割、5割、2割)軽減されます。
- 所得割は、ご本人の基礎控除後の所得に一定の率を掛けた額として算定されます。
問8 年金から保険料をこんなに引かれると生活ができない。 どうしたらいいのか
答
- 2・4・6月でお支払いいただく保険料は、前々年の所得に基づく見込額を基に計算しており、2ヶ月ごとに支払われる年金からお支払いいただく保険料の額は、2ヶ月分に相当する額となります。なお、6月以降になると、新しい所得がわかりますので、前年所得が前々年所得に比べて低くなれば、その分保険料の額が下がることもあります。
その場合は、一年間分の保険料から半年間にお支払いいただいた保険料を差し引くこととしていますので、10月からお支払いいただく保険料が下がることになります。 - また、災害で重大な被害をうけたときや、その他特別な事情で生活が著しく困窮し保険料の納付が困難な方は、保険料の減免制度が適用される場合もありますので、住民生活課の窓口までご相談ください。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 国保医療係
- 電話:01656-2-1614
- メール:b-kokuho@town.bifuka.hokkaido.jp